確認申請をする前に
申請建築物が以下の点に該当する場合は、事前に各担当課と協議の上、申請してください。
(建築基準法第22条で指定されている区域は、防火・準防火地域以外の習志野市全域となります。)
地区計画区域内の場合
(担当課:都市計画課 内線:273)
都市計画課窓口にて、地区計画の届出を行い、地区計画適合通知書の交付を受けてください。
なお、適合通知書は確認申請書に添えて提出してください。
都市計画道路等、都市施設区域内の場合
(担当課:都市計画課 内線:273)
都市計画法第53条の許可申請を行い、市長の許可を受けてください。
なお、許可証は確認申請書に添えて提出してください。
開発行為を伴う場合
(担当課:都市計画課開発審査担当 内線:383)
都市計画法第29条の許可を受けてください。また許可を受けた後、その工事の完了公告後又は完了公告以前の建築承認を受けるまで建築行為に制限がありますのでご注意ください。
なお、許可証は確認申請書に添えて提出してください。
市街化調整区域内の場合
(担当課:都市計画課開発審査担当 内線383)
都市計画法第29条又は第43条等の許可を受けてください。
なお、許可証は確認申請書に添えて提出してください。
開発事業を伴う場合
(担当課:都市計画課開発審査担当 内線:383)
「習志野市開発事業指導要綱」に該当する開発事業を行う場合は、市長との協議締結が必要となります。
特定建築行為(中高層等)の手続きに該当する場合
(担当課:建築指導課建築指導担当 内線:267)
「習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例」に該当する場合は、手続を行ってください。特定建築行為の対象建築物の詳細については下記のページにてご参照ください。
防災地区内の場合
(担当課:建築指導課建築指導担当 内線:267)
「習志野市防災地区の指定に関する条例」により、防災地区協議書を提出してください。
条例関係 (特定建築行為(中高層等)の手続き、防災地区の事前協議)
福祉のまちづくり条例に該当する場合
(担当課:建築指導課建築審査担当 内線:522)
「千葉県福祉のまちづくり条例」により、特定施設新設等(変更)届出書を提出してください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に該当する場合
(担当課:建築指導課建築審査担当 内線:522)
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」により、届出書を提出してください。
送電線付近に建築する場合
東京電力 株式会社 京葉支社送電保守グループ
(電話:047-769-2740 千葉県船橋市海神町南1丁目1676番地)
と協議してください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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更新日:2025年01月16日