どのような場合に許認可申請の提出が必要となりますか?
主に次の場合に許認可申請の提出が必要となります。
習志野市環境保全条例及び同施行規則に規定する主な許認可申請
1 特定施設を使用する工場又は指定作業場を設置する場合や、既に設置している工場等に係る機械設備を変更をする場合には、認可申請が必要です。
(条例第6条、条例第6条の2 参照)
2 特定建設作業を行う場合には、許可申請が必要です。
(条例第15条の2 参照)
3 新たに揚水施設(動力を用いた井戸)を設置する場合、届出が必要となる場合があります。
(条例第2条第4項第13号、条例第18条の2参照)
一般家庭で使用する場合は届出の必要はありませんが、それ以外の場合は現場確認を行いますのでお問い合わせください。
習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び同施行規則に規定する許可申請
習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
外部から土砂を搬入する面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合、市条例の対象となり、許可申請が必要です。
専用水道等・小規模専用水道等
集合住宅、病院、寮等で、50人以上の居住者に受水槽を設置して飲み水を供給する場合は、別途手続きが必要です。井戸水など、水道水以外を混合して飲み水とする場合は、設置前の申請が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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更新日:2025年02月28日