外部評価の実施回数の緩和について

更新日:2025年06月02日

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外部評価の実施回数の緩和について

地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護については、年に1回以上外部評価を受け、その結果を公表することが義務付けられており、一定の要件を満たす場合は、外部評価の実施回数を2年に1回に緩和できる旨が定められています。
ついては、要件を満たす事業所は期日までに、必要な書類を本市までご提出お願いします。

緩和要件について

次に掲げる要件を全て満たす場合

1.過去に外部評価を5年連続して実施していること

2.外部評価の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること

3.運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
 ※やむを得ない事由があると認められる場合には、6回未満であっても要件を満たすことができる場合があるので、ご相談ください。

4.運営推進会議において、構成員に市の職員又は地域包括支援センターの職員(以下「市職員等」という。)が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が必ず出席していること
 ※やむを得ない事由があると認められる場合には、市職員等が出席していない回があっても要件を満たすとみなすことができる場合があるので、ご相談ください。

5.実施要領に規定された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2,3,4,6の実施状況(外部評価)が適切であること

提出期限

令和7年6月30日(月曜)まで

申請様式

添付書類

「自己評価及び外部評価結果」および「目標達成計画」
※前年度分提出済み事業所は添付不要

過去1年分の運営会議の記録

参考資料