市営住宅を退去時実施することはありますか?
退去するときは、住宅を原状に回復してください。
市営住宅を退去するときは、お客様の負担で修繕していただく必要があります。内容は以下の通りです。
修繕の内容
- 畳…居住期間の長短にかかわらず、原則として畳の表替えを行ってください。
- 襖(ふすま)…居住期間の長短にかかわらず、原則として張替えを行ってください。
- ガラス…窓や扉のガラスに割れやひび割れがある場合は、交換を行ってください。
- その他入居者の故意・過失による傷や汚れも修繕してください。
修繕の方法
直接修繕業者に依頼し実施してください。修繕にかかる費用についても、直接業者にお支払いください。
私物の撤去及び清掃
設置した家具、家電、室内器具は退去する際に撤去してください。また、撤去後は室内の清掃を行ってください。
引っ越しで出たゴミは自己処理となります。1度に大量にごみを集積所に出すとほかの方の迷惑になりますのでご遠慮ください。ゴミは計画的に出すか、習志野市クリーンセンターに持ち込んで処分してください。
なお、冷蔵庫・テレビ・洗濯機・エアコンなどは、家電リサイクル法が適用されているため、習志野市クリーンセンターでは引き取ることができません。廃棄の際は、販売店に引き取りを依頼する等、適切に処理してください。
家電リサイクル法が適用される家電等、市で収集・処理できないものの処分方法を紹介しておりますのでご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは住宅課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9296 ファックス:047-453-7384
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更新日:2022年09月29日