更新日:2022年4月1日
犬の飼い主には、次のことが法律で義務付けられています。
※法律の規定に違反した者は、20万円以下の罰金を科されることがあります。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬の登録手続きをしてください。
犬鑑札
新規登録手数料 1頭につき 3,000円
※登録と同時に注射済票の交付手続きを行う場合は、次の「狂犬病予防注射済票の交付」を参照してください。
注射済票
生後91日以上の犬は、毎年1回(4月1日から6月30日までの間)狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付手続きをしてください。
※本改正は狂犬病予防注射の接種を不要とするものではありません。
・狂犬病予防注射のお知らせはがき(3月中旬に市役所が送付します。)
・狂犬病予防注射済証(動物病院で注射を受けると獣医師が発行します。)
・狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円
犬が病気や老齢などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予理由書」を届け出てください。
猶予期間は原則として単年度のため、毎年手続きが必要です。
犬の鑑札、注射済票を紛失した場合は再交付します。
・犬の鑑札再交付手数料 1頭につき 1,600円
・狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円
環境政策課(市役所4階)で手続きをしてください。
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
電話:047-453-5579(直通)
動物病院によっては、犬の登録や注射済票の交付手続きを代行している場合があります。
手続き代行については動物病院へ直接お問い合わせください。
習志野市に転入した場合は、前住所地発行の鑑札を持参し手続きをしてください。
習志野市発行の鑑札と差し替えます。手数料はかかりません。
習志野市外へ転出する場合は、転出先の市区町村に習志野市発行の鑑札を持参し手続きをしてください。
習志野市での手続きは不要です。
窓口、電子申請、電話(047-453-5579)等により届け出てください。
窓口、電子申請、電話(047-453-5579)等により届け出てください。
※その他、「飼い主が変わった」「飼い犬が行方不明になった」場合などは、必ず環境政策課(電話:047-453-5579)までご連絡ください。
愛犬手帳(習志野市環境政策課、令和3年6月発行)(PDF:890KB)
飼い犬の手続きや飼い主のマナーなどを掲載しています。
犬の登録(狂犬病予防注射済票交付)申請書(PDF:119KB)
千葉県動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方・犬のしつけ方教室」や「飼い主さがしの会」、「譲渡会」等を開催しています。
詳細は千葉県動物愛護センター(電話:0476-93-5711)にお問い合わせください。
受付時間:8時30分から17時15分まで