狂犬病予防法に基づく特例制度(ワンストップサービス)に参加します
令和6年4月1日から特例制度に参加します
令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてはマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。それに伴い、「狂犬病予防法の特例制度」が新設され、マイクロチップが鑑札とみなされるほか、環境大臣指定登録機関への登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請等をしたものとみなされます。
習志野市では、令和6年4月1日から、狂犬病予防法に基づく特例制度に参加します。
そのため、令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報を指定登録機関に登録した犬については、マイクロチップが犬の鑑札とみなされるため、市役所窓口での申請手続きは不要です。ただし、令和6年3月31日以前にマイクロチップ情報を指定登録機関に登録した場合は、従来通り窓口での手続きが必要です。詳しくは、下記の「狂犬病予防法の特例制度について」をご覧ください。
狂犬病予防法の特例制度について (PDFファイル: 1007.7KB)
マイクロチップ情報の変更・登録等について
ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、既にマイクロチップ情報の登録がされているため「マイクロチップ情報の登録」ではなく、所有者の「変更登録」になります。変更登録には、購入先から譲り渡された「登録証明書」に記載されている暗証記号が必要です。変更登録を行うと、新しい暗証記号が付与された「登録証明書」をダウンロードできるようになります。登録証明書は大切に保管してください。
令和4年6月1日より前から犬や猫を飼っている場合は、マイクロチップの装着は努力義務となります。詳しくは、下記の環境省(マイクロチップ登録機関)のウェブサイトをご覧ください。
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A (外部リンク)
手続き | 内容 | 必要なもの |
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犬の登録 (窓口手続き不要) |
新しく犬を飼うとき |
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注射済票の交付 (窓口手続き必要) |
狂犬病予防注射を受けたとき |
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注射済票の再交付(窓口手続き必要) |
注射済票を紛失または破損したとき |
再交付手数料 340円 |
犬の登録事項変更 (窓口手続き不要) |
市内で犬の住所、所有者、所有者の住所が変更したとき | マイクロチップ情報登録の変更登録を行ってください。 |
犬の登録事項変更(転入)(窓口手続き不要) |
犬の住所、所有者、所有者の住所が変更したとき | マイクロチップ情報登録の変更登録を行ってください。 |
犬の死亡(窓口手続き不要) |
犬が死亡したとき | マイクロチップ情報登録の死亡登録を行ってください。 |
マイクロチップ除去(窓口手続き必要) |
獣医師の判断によりマイクロチップを外したとき | マイクロチップ情報登録の除去登録を行った後、市役所窓口にて「マイクロチップ除去届」を提出してください。鑑札を交付します。交付手数料無料。 |
手続き | 内容 | 必要なもの |
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犬の登録 |
新しく犬を飼うとき |
鑑札交付手数料 3,000円 |
犬の登録(鑑札再交付) |
鑑札を紛失または破損したとき | 鑑札交付手数料 1頭につき1,600円 |
注射済票の交付 | 狂犬病予防注射を受けたとき |
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注射済票の再交付 | 注射済票を紛失または 破損したとき |
再交付手数料 1頭につき340円 |
犬の登録事項変更 | 市内で犬の住所、所有者、所有者の住所が変更したとき | 窓口、電子申請、電話(047-453-5579)等により届け出てください。 |
犬の登録事項変更(転入) | 他市から習志野市に犬の住所、所有者、所有者の住所が変更したとき | 習志野市に転入した場合は、前住所地発行の鑑札を持参し手続きをしてください。習志野市の鑑札と交換します。交付手数料無料。 |
犬の死亡 (電話による届出も可能) |
犬が死亡したとき |
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更新日:2024年03月15日