飼い犬の手続き

更新日:2024年04月01日

ページID : 8433

犬の飼い主には、次のことが法律で義務付けられています。

  • 飼い犬の登録をすること
  • 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  • 犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を装着すること
  • 飼い主が住所を変更した場合や、飼い犬が亡くなった場合などは届け出ること

(注意)法律の規定に違反した者は、20万円以下の罰金を科されることがあります。

犬の登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬の登録手続き(犬の生涯に1度)をしてください。

令和6年4月1日より、狂犬病予防法の特例制度(ワンストップサービス)に参加しました。これにより新しく犬を飼い始めるときは、マイクロチップ装着の有無により、登録の手続き方法が変わります。

マイクロチップ装着犬の登録手続きについては、下記をご覧ください。

登録事項の変更(引っ越し、犬の死亡、譲渡など)についても下記をご覧ください。

 

マイクロチップを装着していない犬は、窓口で鑑札を交付します。

手数料

  • 新規登録手数料1頭につき3,000円
  • 犬の鑑札再交付手数料1頭につき1,600円
  • 登録と同時に注射済票の交付手続きを行う場合は、次の「狂犬病予防注射済票の交付」を参照してください。

狂犬病予防注射済票の交付(毎年度1回)

生後91日以上の犬は、毎年1回(4月1日から6月30日までの間)狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付手続きをしてください。

必要書類と手数料

  • 狂犬病予防注射のお知らせはがき(3月中旬に市役所が送付します。)
  • 狂犬病予防注射済証(動物病院で注射を受けると獣医師が発行します。)
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料1頭につき550円

注射済票の再交付

  • 注射済票を紛失した場合は再交付します。
  • 狂犬病予防注射済票再交付手数料1頭につき340円

狂犬病予防注射の猶予

犬が病気や老齢などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予理由書」を届け出てください。

猶予期間は原則として単年度のため、毎年手続きが必要です。

受付窓口

環境政策課(市役所4階)で手続きをしてください。

  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 電話:047-453-5579(直通)

動物病院による登録手続き等の代行

動物病院によっては、犬の登録や注射済票の交付手続きを代行している場合があります。
手続き代行については動物病院へ直接お問い合わせください。

マイクロチップ未装着犬の登録事項変更(引っ越し、犬の死亡、譲渡など)

他市から習志野市に転入した場合

習志野市に転入した場合は、前住所地発行の鑑札を持参し手続きをしてください。

習志野市発行の鑑札と差し替えます。手数料はかかりません。

習志野市外へ転出した場合

習志野市外へ転出する場合は、転出先の市区町村に習志野市発行の鑑札を持参し手続きをしてください。

習志野市での手続きは不要です。

市内で転居した場合、飼い主の氏名が変わった場合

窓口、電子申請、電話(047-453-5579)等により届け出てください。

飼い犬が死亡した場合

窓口、電子申請、電話(047-453-5579)等により届け出てください。

(注意)その他、「飼い主が変わった」「飼い犬が行方不明になった」場合などは、必ず環境政策課(電話:047-453-5579)までご連絡ください。

申請書・届出書のダウンロード

  • 以下の申請書等をダウンロードし、必要事項をご記入の上、環境政策課窓口へご提出ください。
  • 申請書類は窓口でも配布しております。
  • 必要書類などご不明な点は、環境政策課(電話:047-453-5579)にお問い合わせください。

千葉県動物愛護センターの事業

千葉県動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方・犬のしつけ方教室」や「飼い主さがしの会」、「譲渡会」等を開催しています。
詳細は千葉県動物愛護センター(電話:0476-93-5711)にお問い合わせください。
受付時間:8時30分から17時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-9311
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