大気中の微小粒子状物質【PM2.5】の状況

更新日:2024年03月07日

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微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に気体のように長時間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち、粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質をPM2.5と呼んでいます。

PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。

環境省ホームページ:微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)では全国の測定局の大気環境測定結果がご覧になれます。

注意喚起情報についてのお知らせ

千葉県では、PM2.5濃度の1日あたりの平均値が70マイクログラム毎立方メートル(暫定指針値)を超え、健康影響の可能性が懸念される場合には、注意喚起情報の提供をします。
 → 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について(千葉県ホームページ)

これを受け習志野市でも、千葉県から注意喚起がされた場合には以下の方法でお知らせします。

  • 市ホームページ(緊急情報)
  • 防災行政用無線
  • 緊急情報サービス「ならしの」 → 登録方法は下記リンクをご覧ください。

注意喚起の地域区分

千葉県内を「県北部・中央地域」と「九十九里・南房総地域」の二つに分けて注意喚起を行います。

注意喚起の判断基準

各地域内の一般大気測定局において、暫定指針値に相当する以下の判断基準により2段階で注意喚起をします。注意喚起は原則として当日に限って適用されます。

朝の注意喚起

午前5時から7時の1時間値の平均値の中央値が85マイクログラム毎立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に午前9時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。

昼の注意喚起

いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム毎立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続されると判断される場合、午後1時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。

注意喚起対象期間

通年となります。

注意喚起がされた場合

以下の対応などが有効とされています。

  • 屋外:不要不急な外出、長時間の激しい運動は極力控える。
  • 屋内:換気や窓の開閉を必要最低限にする。(外気の侵入を少なくする。)
  • その他適切なマスクの着用

濃度改善の情報提供

注意喚起が実施された地域内の全ての一般大気測定局において、PM2.5の濃度(1時間値)が2時間連続して50マイクログラム毎立方メートルを下回った場合に、「濃度が改善された」旨の広報を行います。
なお、午後4時までの測定値で改善が確認されなかった場合、当日の濃度改善のお知らせはされず、24時まで注意喚起は継続されます。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

環境基準は人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められています。

年平均値:15マイクログラム毎立方メートル以下かつ1日平均値:35マイクログラム毎立方メートル以下

市内測定結果

千葉県では県内の大気環境状況を常時監視しており、千葉県の最新大気環境情報では、本市(鷺沼測定局)の測定データ(速報値)を確認できます。
また、本市でも自動車排ガス測定局(秋津測定局)において測定を行っていますので、次のとおりお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-9311
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