葬祭費の支給

更新日:2022年09月29日

ページID : 8288

葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。

 国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬儀を行った人に5万円が支給されます。
 ただし、亡くなった方が会社を辞めて3か月以内だった場合、会社の健康保険組合等から葬祭費が支給されることがあります。詳しくは会社の健康保険組合等へお問い合わせください。なお、会社の健康保険組合等から支給される場合は国民健康保険からの支給はありません。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 死亡を証明するもの(習志野市に住所のある人で、死亡届を提出済であれば不要です)
  • 葬儀の領収書または会葬礼状(喪主の名前が分かる書類)
  • 葬儀を行った人の銀行口座のわかるもの
  • 葬儀を行った人の印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください