葬祭費の支給

更新日:2024年12月02日

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葬儀を行った人に葬祭費が支給されます

 国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬儀を行った人に5万円が支給されます。
 ただし、亡くなった人が会社を辞めて3か月以内だった場合、会社の健康保険組合等から葬祭費が支給されることがあります。詳しくは会社の健康保険組合等へお問い合わせください。なお、会社の健康保険組合等から支給される場合は国民健康保険からの支給はありません。

葬祭費の申請ができる期間は、原則葬儀を行った日の翌日から起算して2年です。

 

手続きに必要なものは、次のリンク内「死亡したとき」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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