国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染または感染疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します

更新日:2024年12月02日

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社会保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している場合は、お勤め先にお問い合せください。

対象者

次の1.から3.まですべてに該当する人

  1. 習志野市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)であること
  2. 新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること
  3. 仕事を休んでいる間、就業先から給与などの支給が、一部または全部なかったこと

以下の場合は対象となりません。(例)

  • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合
  • 事業主が事業を廃止した場合
  • 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数

支給額

一日につき、直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金を支給する最後の日までの間で療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで(後遺症期間は対象となりません)。

申請できる期間は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間です。

申請方法

国保年金課窓口または郵送にて手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 資格確認書等
  • 印鑑
  • 世帯主の口座がわかるもの
  • 給与明細書写し、勤務表の写しなど国保年金課が必要とする書類
  • 申請書(4種類)

申請書

申請書記入例

令和4年8月9日以降に申請する人は「(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的取り扱いとして、当面の間「(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要とします。

代わりの措置として、「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(My HER-SYS)」で表示される療養証明書の写しを添付してください(陽性の場合)

また、「(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の「3症状」欄に症状の経過が分かるよう具体的に記載し、「事業主記入欄」を使用して、事業主の証明を受けてください。

【記入例】「(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の「3症状」欄

○月○日 38度発熱・自宅療養開始

○月○日 PCR検査を受検

○月○日 PCR検査陽性

~~~

○月○日 自宅療養終了・職場復帰

 

※症状の経過が分かるよう具体的に記入してください。記入スペースが足りない場合は、任意の用紙に作成し、添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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