【申請期限令和4年12月31日(土曜)】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が令和4年12月31日(土曜)に延長されました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施している緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注釈)で、一定の要件を満たす生活困窮者に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
(注釈)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯、再貸付について不承認とされた世帯、または、再貸付の相談をしたものの申し込みに至らなかった世帯。
また、令和4年1月以降、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも借り終わった世帯(注意:再貸付を申請または利用していないこと)についても、本自立支援金の申請が可能になります。新たに対象となる可能性がある世帯には、申請書類一式を送付する予定です。
支給額
1か月ごとに最長で3か月間支給します
- 単身世帯:月6万円
- 2人世帯:月8万円
- 3人以上世帯:月10万円
支給対象世帯
自立支援金の支給対象は次の1〜9のいずれにも該当する世帯
- 次の(イ)〜(ニ)のいずれかに該当する世帯であること
- (イ)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- (ロ)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- (ハ)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
- (ニ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する世帯で、かつ、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも借り終わった世帯、または12月までに借り終わる世帯
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているものであること
- 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次の金額以下であること
収入が基準額以下であること 世帯人数 収入基準額 1人 130,000円 2人 185,000円 3人 231,800円 4人 273,800円 5人 314,800円 6人 361,000円 7人以上 405,800円 - 申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金及び預貯金)の合計額が、次の表の金額以下であること
資産が預貯金額以下であること 世帯人数 預貯金額 1人 504,000円 2人 780,000円 3人以上 1,000,000円 - 次の(イ)または(ロ)に該当すること
- (イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
- 月1回以上、習志野市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
- 月1回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
- 原則月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
- (ロ)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
- (イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
- 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するものが受給していないこと
- 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するものが受給していないこと
- 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給期間
3か月
支給方法
指定された口座に振り込みます
申請受付
令和4年12月31日(土曜)まで【土曜・日曜・祝日を除く】
申請・提出方法
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3)
上記のうち1・2(3については様式1-1の申立事項6の1~3に該当する方のうち、申請時確認書(様式1-2)に記載している添付書類に不足のある方、または、申請書(様式1-1)の「申立事項6の4に該当する方)を下記方法により提出してください。
- 生活相談支援センターらいふあっぷ習志野に持参
- 郵送【令和4年12月31日(土曜)消印有効】
- 電子メール
様式1-3 再貸付不承認・過去借入状況申告書 (Excelファイル: 24.8KB)
自立支援金の再支給について
自立支援金の支給期間中(3か月)に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方について、申請期限までに再支給の申請を行った場合、一度に限り再支給(3か月間)を受けることができます。
再支給の対象者
次のいずれにも該当する場合、申請が可能です。
- 既に自立支援金(初回)の支給が3か月受け終わっている方
- 支給期間中(3か月間)のいずれの月においても誠実かつ熱心に求職活動を行っていた方
- 申請月において、自立支援金(初回)と同様の収入、資産の基準を超えていない方
自立支援金(初回)の求職活動報告の状況や再支給の申請時点での収入、資産等を改めて審査し、要件を満たしている場合は再支給を行います。
再支給の支給決定額(月額)
自立支援金(初回)と同額です。
再支給の申請方法
再支給の対象と思われる世帯へ、順次再支給の案内を発送します。案内がお手元に届きましたら、以下の方法で再支給の申請書一式を受け取り、ご申請ください。
(注意)案内を受け取ったすべての世帯が、再支給の支給決定となるとは限りません。審査の結果、一定の要件を満たしていない場合は、支給決定がおりない場合があります。
様式1-4 再支給申請書 (Excelファイル: 26.5KB)
様式1-5 再支給申請時確認書 (Excelファイル: 29.2KB)
様式以外の必要な書類については、再支給申請時確認書(様式1-5)の裏面をご覧ください。
提出先については、本ページの上記「申請方法」を参照してください。
再支給の申請期限
令和4年12月31日(土曜日)まで(当日消印有効)
再支給の支給決定後の毎月の報告、求職活動等
自立支援金の再支給が決定された方は、自立支援金(初回)と同様、新たな就労等に向け、支給期間中は毎月、求職活動の内容等がわかる書類をご提出いただきます(生活保護の申請を行う方は除く)。必要な求職活動等を怠った場合は、支給が中止されることがあります。
提出書類については、自立支援金(初回)と同一です。
お問い合わせ
厚生労働省コールセンター
0120-46-8030【受付時間:9時から17時(土曜・日曜・祝日除く)】
厚生労働省の特設ページは下記リンクをご覧ください。
生活相談支援センター らいふあっぷ習志野
- 【電話】047-453-2090 【受付時間:8時30分から17時(土曜・日曜・祝日除く)】
- 【郵送先】〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼ビル6階
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日