後期高齢者医療制度加入者で新型コロナウイルスに感染または感染疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します

更新日:2023年03月23日

ページID : 9354

対象者

次の(1)から(3)まですべてに該当する人

  1.  後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)であること
  2.  新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状で感染が疑いがあり仕事を休んでいること
  3.  仕事を休んでいる間、給与等の支給が、全部または一部を受けることができなくなったこと

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日数

支給額(1日当たり)

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

国保年金課の窓口へ申請をお願いします。
なお、申請には千葉県後期高齢者医療広域連合指定の書式を使用してください。(申請書には、被保険者記入用、事業主記入用および医療機関記入用があります。)

詳しくは 千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課(043-216-5013) へお問い合わせください。

千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページに傷病手当金に関する案内や支給申請書の書式が掲載されています。ご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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