新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等に対する保険料減免のお知らせ

更新日:2024年03月31日

ページID : 9351

 千葉県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等を対象に、保険料の減免措置を設けています。

減免対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
     ⇒ 保険料を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する方
     ⇒ 保険料の一部を減額
    •  ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の額の10分の3以上であること
    •  イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    •  ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の算出方法

表1で算出した対象保険料額に、表2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

減免額の計算式

対象保険料額×減額または免除の割合=保険料減免額
(A×B/C)=(D)

表1
  対象保険料額=A×B/C
A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注意)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除になります。

減免の対象となる保険料

 令和4年度分の保険料及び令和4年度末までに資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている令和4年度相当分の保険料となります。

申請方法

 市役所窓口もしくは郵送で令和5年12月8日までの申請となります。
 窓口で申請をご希望の場合は、必要書類ご用意のうえ、ご来庁ください。
 郵送で申請をご希望の場合は、事前にお電話にてご相談ください。
(注意)申請書類の受付は市役所にて行い、減免可否の決定は千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。

必要書類

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
    • 後期高齢者医療保険料減免申請書
    • 医師の発行した診断書等
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、アからウまでの全てに該当する方
    • 後期高齢者医療保険料減免申請書
    • 収入等申告書
    • 所得の減少が証明できる書類
       例:確定申告書の控え、源泉徴収票、帳簿、通帳、給与明細など

(注意)後期高齢者医療保険料減免申請書および収入等申告書の様式は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードすることが可能です。

納付の猶予制度

 減免の可否にかかわらず、納付が困難な場合は、事情により一定期間、納付を猶予する制度があります。
 詳しくは、税制課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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