所有者が死亡した場合
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、下記のお手続きをお願いいたします。
相続登記について
所有権を移転するための相続登記については、千葉地方法務局にて手続きを行ってください。
相続登記が翌年以降になる場合
諸事情により、亡くなられた年内に相続登記が完了しない場合は、「現所有者申告書」を資産税課にご提出ください。申告された相続人等の代表者の方へ、亡くなられた方の固定資産税に関する翌年度以降の書類・通知等を送付いたします。
「現所有者申告書」は、資産税課窓口にて配布している他、固定資産の所有者が亡くなられたことを市が把握した場合は、相続人等に郵送しております。
(注意)現所有者申告書は、登記上の所有者を移転するものではありません。
登記や申告が長期間されない場合
相続登記が長期間なされず、現所有者申告書も提出していただけない場合は、市で相続人等の代表者を指定し、指定通知書を納税通知書に同封いたします。
未登記家屋について
亡くなられた方が未登記家屋を所有していた場合は、別途提出していただく書類がありますので、資産税課までお問い合わせください。
相続税について
相続税の申告については、税務署にて手続きを行ってください。
内容 | 所轄 | 電話番号 |
---|---|---|
相続登記など(習志野市内に所有の固定資産) | 千葉地方法務局(本局) | 043-302-1312 |
相続税の申告など(習志野市民) | 千葉西税務署 | 043-274-2111 |
相続税の申告など(習志野市民以外) | 各市町村管轄の税務署 | − |
千葉地方法務局(本局)のマップはこちら
千葉西税務署のマップはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年09月29日