妊婦健康診査
妊婦健康診査(公費負担制度)
妊娠中はからだの状態をよく確認し、あかちゃんの成長を医師に診てもらうことが大切です。きちんと健診を受けましょう。妊婦健康診査は母子健康手帳と一緒にお渡しする妊婦健康診査受診票で1人14回を限度に公費負担を受けることができます。
次の場合は公費負担の対象になりませんのでご注意ください。
- 習志野市の受診票交付前に受診した妊婦健診
- 妊娠判定時の診察
- 健康保険適用分の診療
- 出産後の健診
公費負担は健診費用の一部であり、医療機関では自己負担が生じる場合がありますのでご了承ください。助産所では利用できる受診票に一部制限があります。
(注意)令和3年4月1日から多胎妊婦の妊婦健康診査支援事業が始まります。多胎妊娠の人については1人14回に5回分の受診票を追加してお渡しします。
千葉県外の医療機関で妊婦健診を受ける方
受診票を千葉県外で利用する場合は、医療機関と習志野市の間に契約が必要です。
受診予定の2週間前までに習志野市健康支援課まで確認の連絡をしてください。契約をしていない場合は医療機関に契約ができるかの確認をし、その結果を再度健康支援課まで連絡してください。
契約ができない医療機関での妊婦健康診査は償還払いの対象となります。
詳しくは、本ページ内の「妊婦健康診査費用助成金申請(償還払い)」の箇所をご覧ください。
習志野市に転入される方
妊婦健康診査受診票の交換が必要です。市庁舎二階の母子健康手帳交付室または各ヘルスステーション(要電話予約)で習志野市の受診票と交換してください。
交換の際は、転入前の自治体から交付された受診票と母子健康手帳を持参してください。
習志野市から転出される方
習志野市外へ転出される方は、転出したその日から習志野市発行の受診票は利用できません。
転出先の自治体で、新たに受診票の交付を受けてください。
交付方法は自治体によって異なります。転出先の自治体窓口(市区町村)へお問い合わせください。
妊婦健康診査費用助成金申請(償還払い)
医療機関と契約ができず妊婦健康診査を自己負担で受診した場合は、必要書類を添付して市へ申請することで助成を受けることができます。
令和2年4月1日以降の受診分については1回4,500円(令和2年3月31日以前の受診分については1回4,000円)を限度に助成が受けられますが、委託契約に比べて助成金は少なくなります。ご了承ください。
受付窓口
市庁舎二階母子健康手帳交付室にて申請をしてください。
(注意)郵送による申請は受付けていません。
償還払いに必要な書類等
- 妊婦健康診査費用助成金申請書(償還払用)
⇒ 申請窓口(母子健康手帳交付室)にもあります。 - 印鑑
- 未使用の「医療機関委託妊婦健康診査受診票」
- 妊婦健診の領収書(原本)
- (注意)妊婦健診分の費用が明記されていない場合は、診療明細書(原本)も併せて提出してください。
- (注意)処理が終わり次第、支給決定通知書と一緒にお返しします。
(申請から1か月程かかります)
- 母子健康手帳のコピー
- 「表紙」…1部
- 「妊娠中の経過」ページ…1部
- 受診者本人名義の銀行口座がわかるもの(通帳等)
受診者本人以外の銀行口座に振り込む場合は委任状が必要です。
妊婦健康診査費用助成金申請書 (PDFファイル: 349.4KB)
(記入例)妊婦健康診査費用助成金申請書 (PDFファイル: 231.4KB)
妊婦健康診査委任状(受診者本人以外の口座の場合) (PDFファイル: 50.1KB)
新生児聴覚検査委任状(受診者本人以外の口座の場合) (PDFファイル: 50.2KB)
注意事項
- 健診費用を支払った翌日から2年経過すると申請できません。
- 口座がゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です(注意)記号・番号のままでは振り込むことができません。
- 以下の事項に該当するものは本助成金の対象になりません。
- すでに習志野市と委託契約を結んでいる医療機関で受診したもの
- 妊娠判定のための診療
- 海外で受診したもの
- 健康保険適用分の診療
- 領収書及び受診票がないもの
- 母子健康手帳「妊娠中の経過(医療機関記入欄)」に受診日及び医療機関名等の記入がないもの
この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康支援課(母子保健係)が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-2967
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更新日:2023年04月01日