東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置

更新日:2022年09月29日

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東日本大震災により被災し、下記の状態に該当する方は、固定資産税・都市計画税が減額されることがあります。

  • 所有していた住宅が滅失または損壊し、その敷地となる土地が住宅用地として使用できなくなった場合。
  • 被災した土地・家屋の所有者等が、代替となる土地・家屋を取得した場合。
  • 被災した土地・家屋の所有者等が、被災家屋の増改築をされた場合。
  • 原子力災害に伴い公示された居住困難区域内にあった土地・家屋(対象区域内)の所有者等が、対象区域内の土地・家屋の代わりに新たな土地・家屋(代替土地・代替家屋)を取得した場合。

詳しくは、下記該当ページをご覧いただき、資産税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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