原子力災害による居住困難区域内代替家屋に対する特例措置
東日本大震災による原子力災害に伴い公示された居住困難区域内にあった家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、対象区域内家屋の代わりに新たな家屋(代替家屋)を取得した場合に、固定資産税・都市計画税が減額されます。
軽減される範囲
代替家屋の税額のうち、対象区域内家屋の課税床面積に相当する税額分が減額されます。
軽減される期間と割合
取得後最初の4年度間は2分の1、その後の2年度間は3分の1が減額されます。
取得期間
「居住困難区域を指定する旨の公示があった日(平成23年3月11日)」から「当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3ヶ月(解除公示日以後に新築した代替家屋は1年)を経過する日」までの間に取得したもの。
対象になる方
- 平成23年3月11日における対象区域内家屋の所有者(共有持分の所有者を含む)
- 1.の方に相続があった場合における相続人
- 1.の方と代替家屋に同居する三親等内の親族
- 1.が法人の場合における合併法人又は分割承継法人
(注意)東日本大震災時は借家で、その後家屋を取得した方は対象になりません。
添付書類
- 平成23年3月11日において、対象区域内家屋を所有していたことを証する書類(不動産登記事項証明書)
- 平成23年度分の固定資産課税台帳に登録されていたことを証する書類(課税明細書・名寄帳)
- 代替家屋として適用を受けようとする家屋の詳細がわかる書類(建築確認申請書・平面図・立面図・仕様書等)
- 対象になる方が、平成23年3月11日における対象区域内家屋の所有者でない場合は、以下の書類
- 対象になる方が、相続人の場合
対象区域内家屋の所有者の相続人であることを証する書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)) - 対象になる方が、代替家屋に同居する三親等内の親族の場合
対象区域内家屋の所有者の三親等内の親族であることを証する書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)) - 対象になる方が、法人の場合における合併法人又は分割承継法人の場合
対象区域内家屋の所有者の合併法人又は分割承継法人であることを証する書類(法人登記事項証明書)
- 対象になる方が、相続人の場合
その他
代替家屋は、新築・中古を問いませんが、代替家屋の用途と対象区域内家屋の用途は、原則として同一であること。
特例措置の適用となるためには、申告書の提出が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年09月29日