被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

更新日:2022年09月29日

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震災、火災等その他の災害により住宅が滅失または損壊し、その家屋の敷地となっていた土地が住宅用地として使用することができないと認められた場合、被災した年度の翌年度及び翌々年度は「被災住宅用地」として、住宅用地の特例と同様の特例措置が適用されることがあります。
特例の適用にあたっては資産税課に申告をしていただく必要があるため、被災した翌年または翌々年の1月中までに資産税課までお問い合わせください。
(注意)被災後に所有権移転等で該当土地の所有者が変わった場合は、特例が適用されないことがあります。

住宅用地の特例については、下記ページをご覧ください。

東日本大震災における特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、平成24(2012)年度分から令和8(2026)年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。

(注意)住宅が建設されていなくても、被災後15年度分(令和8(2026)年3月31日まで)は、住宅用地とみなします。
(注意)本来、住宅用地の価格の特例は、住宅が建設されている土地のみに適用されます。

対象者 <政令附則第33条第1項>

  1. 被災年度に係る賦課期日(平成23年1月1日)における所有者。
  2. 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に土地の全部又は一部を取得した者。
  3. 「1.」、「2.」の者から土地の全部又は一部を取得した相続人、三親等内の親族。
  4. 「1.」、「2.」が法人の場合の合併法人又は分割承継法人。

令和3年1月2日以降も上記所有者の条件を満たし、東日本大震災により損壊した家屋を取り壊して住宅の建て替えに時間がかかる場合は、必ず資産税課までご相談ください。

(参考)住宅用地の特例
区分 固定資産税
課税標準額
都市計画税
課税標準額
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地(注釈1))
評価額の
1/6の額
評価額の
1/3の額
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分(注釈2))
評価額の
1/3の額
評価額の
2/3の額

(注釈1)200平方メートルを超える場合は、1戸あたり200平方メートルまで適用。
(注釈2)家屋の床面積の10倍を限度とする。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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