家屋調査にご協力ください

更新日:2022年09月29日

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新築・増築された家屋は、固定資産税賦課のため、家屋調査を行っています。

家屋調査とは

家屋を新築又は増築された場合、翌年の基準日(毎年1月1日)時点の所有者の方に固定資産税が課税されます。その税額算定の基となる評価額を算出するために、対象となる家屋に調査員(資産税課職員2人)が訪問し、間取りや各部屋の仕上げ、使用材料について確認をさせていただきます。適正な税額を算出するため必要な調査となりますので、家屋調査にご協力の程よろしくお願いいたします。

家屋調査の方法

訪問による調査

調査の対象となる家屋の所有者に、訪問する約1、2週間前に調査日時を記載した通知をお送りします。通知に記載されている調査日時の都合が悪い方は資産税課までご連絡ください。
なお、お伺いする資産税課職員は、身分証明書(固定資産評価補助員証)を携行しています。

評価方法については下記リンクをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策について

  • 家屋へ立ち入る前に、手指のアルコール消毒を行い、マスクを着用します。
  • 3密をできる限り回避するために、調査時間の短縮に努めています。

家屋の立入調査を原則としていますが、建築資料の提供による調査も可としています。
建築資料の提供による調査をご希望の方は、資産税課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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