退職所得にかかる市民税・県民税

更新日:2022年09月30日

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退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収

退職所得にかかる市民税・県民税は、退職手当等の支払いをする際に給与支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を徴収し、市町村へ納入する特別徴収となっています。
納入先の市町村は、退職手当等の受給者がその退職手当等を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における所在地の市町村です。

退職所得にかかる市民税・県民税の計算

退職所得控除額の計算

  1. 勤続年数が20年以下の場合
     40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
     800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • (注意)勤続期間に1年未満の端数があるときは、勤続年数を1年繰り上げる
     (例:勤続期間が30年5か月の場合、勤続年数は31年)
  • (注意)障がい者になったことを理由に退職した場合は、上記1.又は2.の控除額に100万円が加算されます。

所得税法別表六 源泉徴収のための退職所得控除額の表を掲載
(退職所得控除額は所得税の源泉徴収、市民税・県民税の特別徴収において同額です。)

退職所得の金額の計算

  1.  勤続年数5年以下の法人役員等(注釈)に対して支払われる退職手当
    (注釈)法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員をいいます。
     退職手当等の金額-退職所得控除
  2.  1.以外の者に支払われる退職手当
     (退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (注意)(1,000円未満切り捨て)

令和4年分以後の市民税・県民税から適用される税制改正

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得について、収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合、退職所得の計算における2分の1課税の適用がなくなります。
(注意)令和4年1月1日以後に支給される退職手当等から適用になります。

退職所得にかかる道府県民税・市町村民税の特別徴収税額早見表(参考)

税額は退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額(2分の1を乗じる前の金額で端数処理を行わない)をもとに、早見表で確認することもできます(7,999,999円まで)。
なお、勤続年数が5年以内の法人役員等は早見表と特別徴収税額が異なりますのでご注意ください。

市民税額・県民税額の計算

  1.  退職所得の金額×税率(6%)=市民税額 (注意)(100円未満切り捨て)
  2.  退職所得の金額×税率(4%)=県民税額 (注意)(100円未満切り捨て)
  3.  市民税額+県民税額=特別徴収すべき税額

納入方法・法人番号と個人番号の記載について

納入方法

特別徴収した月の翌月10日までに、給与分特別徴収の月割額とあわせて納入してください。
習志野市の納入書を使う際は、必ず、納入書の「退職所得分金額欄」と裏面の「納入申告書欄」に記入してください。
ただし、特別徴収事業所が個人事業主の場合や、習志野市の納入書を使わずに納入する場合は、「退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書」を別途提出してください。

平成28年1月1日以後の法人番号・個人番号の記載について

法人番号の記載方法

習志野市の納入書を使って納入する場合

 納入書裏面の納入申告書の「法人番号」欄に記入してください。

習志野市の納入書を使わずに納入する場合

 別途提出する「退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書」の「法人番号」欄に記入してください。

個人番号の記載方法

個人事業主の場合

 納入書裏面の納入申告書は使用せず、「退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書」を各市区町村に別途提出してください。
 (注意)金融機関では個人番号の取り扱いができません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
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