納税方法

更新日:2022年09月29日

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納税方法について

 毎年1月1日に居住している市・県に、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算された税額を、下記のいずれかの方法により納税していただくことになります。

給与からの特別徴収

 会社などにお勤めで給与を支給されている場合、毎月の給与から税金が差し引かれ、本人に代わって事業主等に納税していただきます。差し引かれる税金の金額は、その年度分の税金を6月から翌年5月までの12回に分けた金額となります。

公的年金からの特別徴収

 前年中に公的年金等の支払いを受け、当該年度の4月1日現在に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人は、その公的年金等に係る所得の税金を老齢年金等の支払いごとに差し引かれ、年金支払者が本人に代わって納めます。

普通徴収

 本人が納税通知書により、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて市が指定した金融機関に納税していただきます。

市・県民税の支払が困難な場合

 何らかの事情により支払いが困難な場合には、支払いを延ばしたり分割して納付する等、支払い方法についてのご相談を、税制課にて受けております。
 また、災害にあったり、生活保護法の規定による生活扶助を受けたりする等、生活が著しく困難になった方については、市・県民税の減免を受けられる場合があります。該当する場合は、納期限の7日前までに申請手続きが必要です。納期を過ぎた分は対象となりませんので、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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