軽自動車税の税制改正
軽自動車税(環境性能割)の廃止【令和8年4月】
令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)は廃止となりました。
軽自動車税グリーン化特例(軽課)適用対象の見直し【令和8年4月】
グリーン化特例(軽課)とは、新車を取得した翌年度分に限り、軽自動車税の税率が燃費性能等(ガソリン車は燃費性能・排出ガス性能、天然ガス自動車は排出ガス性能)に応じて軽減される特例措置です。
令和5年4月1日から令和8年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する四輪および三輪の軽自動車は、次のグリーン化特例(軽課)が適用されます。(新車登録年度の翌年度のみ適用)
令和8年度税制改正により、75%軽減のものについては、令和9年度及び令和10年度まで適用されます。
なお、50%軽減のものについては、令和8年度課税分でグリーン化特例(軽課)の適用は終了となります。
| 車種区分 (総排気量660cc以下) |
重課税率 | |||
|
電気自動車 |
ガソリン車 |
|||
| 75%軽減(※1) | 50%軽減(※2) | |||
| 四輪 | 乗用車 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物車 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | |
| 営業用 | 1,000円 | |||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円(※3) | ||
(※1)平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車両
(※2)平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減かつ
令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車両
(※3)乗用営業用車に限る
軽自動車税の概要等につきましては、こちらをご覧ください。
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更新日:2026年04月15日