原動機付自転車の廃車

更新日:2025年02月13日

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原動機自転車、小型特殊自動車等の所有者の方が軽自動車税廃車申告書を提出し、
標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書の返納し、登録の抹消をする手続きです。

譲渡、売却、廃棄等で車両を手放した場合は、速やかに廃車手続きをしてください。(盗難にあった場合も廃車手続きが必要です。)

市役所で廃車(登録の抹消)を行えるものは、125cc以下の原動機付自転車等(以下、原付)になります。
原動機付自転車等には、ミニカー、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊、農耕作業用を含みます。

 

【注意事項】

  • 車両の廃棄や盗難に遭われた場合でも廃車手続きをされていないと課税されることになります。
  • 習志野市内在住同一世帯の親族の方販売店以外の代理人の方がお手続きをする場合は、所有者からの委任状が必要です。詳しくは下記「委任状について」をご覧ください。

廃棄の場合

廃棄

登録を抹消すると同時に車体を廃棄する場合

必要となるもの

標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、身分証明書(運転免許証等)

※習志野市内在住同一世帯の親族の方と販売店以外の代理人の方がお手続きをする場合は、所有者からの委任状が必要です。

手続きの方法

上記のものを持参し所定の申告書(下記リンク参照)に必要事項を記入の上、税制課窓口で廃車申告(登録の抹消)をおこなってください。

原動機付自転車及び小型特殊自転車には、一時抹消制度がありません

軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されます。

一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自転車を、4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を保有していたものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。

また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自転車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が課される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない場合の例

  • しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けた。
  • 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録した。
  • 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。

※軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、第三者への譲渡を不正に繰り返す行為も当然認められません。

 

転出の場合

転出

習志野市の登録を抹消し他市の標識(ナンバープレート)の交付を受ける場合

必要となるもの

標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、身分証明書(運転免許証等)

※習志野市内在住同一世帯の親族の方と販売店以外の代理人の方がお手続きをする場合は、所有者からの委任状が必要です。

手続きの方法

上記のものを持参し所定の申請書(下記リンク参照)に必要事項を記入の上、税制課窓口で廃車申告(登録の抹消)をおこなってください。

(注意)転出先でまたバイクに乗る場合は、転出先の市区町村に廃車証明を持参し、登録手続をしてください。
(手続の詳細は登録する市区町村で御確認ください。)

盗難・紛失の場合

盗難・紛失

標識(ナンバープレート)が盗難または紛失した場合は、至急警察に届出をしてください。

〔届出受理番号〕を確認し、届出警察署名と受理番号と届出年月日を控えておいて下さい。

警察に届出をしていない、または受理確認ができない場合は申立書を記入して頂きます。
詳しくは下記リンクを御覧ください。

必要なもの

  • 標識交付証明書
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 紛失および警察へ盗難届の受理確認ができない場合に必ず必要…弁償金200円、申立書
  • 車体が残っている場合に必ず必要…車体番号の石刷り

※習志野市内在住同一世帯の親族の方と販売店以外の代理人の方がお手続きをする場合は、所有者からの委任状が必要です。

手続きの方法

上記のものを持参し所定の申告書(下記リンク参照)に必要事項を記入(受理番号等も記入していただきます)の上、税制課窓口で廃車申告(登録の抹消)をおこなってください。

(注意)引き続き、その車両をご利用になる際は、再度の標識(新しいナンバープレート)交付申請の手続きをお願いいたします。
なお、車両の確認のために車体番号の石刷りを廃車に必要なものと一緒にお持ちください。

(注意)紛失および警察への盗難届の受理確認ができない場合は申立書も記入してください。

破損(き損)の場合

破損(き損)

標識(ナンバープレート)が破損した場合

必要なもの

破損した標識(ナンバープレート)、身分証明書(運転免許証等)、弁償金200円

※習志野市内在住同一世帯の親族の方と販売店以外の代理人の方がお手続きをする場合は、所有者からの委任状が必要です。

手続きの方法

上記のものを持参し所定の申告書(下記リンク参照)に必要事項を記入の上、税制課窓口で廃車申告(登録の抹消)をおこなってください。

(注意)引き続き、その車両をご利用になる際は、再度の標識(新しいナンバープレート)交付申請の手続きをお願いいたします。
必要なものは廃車申告に必要なものと同じです。

譲渡の場合

譲渡

他市に住む方に原付を譲る場合

必要となるもの

標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、身分証明書(運転免許証等)

※習志野市内在住同一世帯の親族の方と販売店以外の代理人の方がお手続きをする場合は、所有者からの委任状が必要です。

手続きの方法

上記のものを持参し所定の申告書(下記リンク参照)に記入の上、税制課窓口で廃車申告(登録の抹消)をおこなってください。

(注意)廃車証明書兼譲渡証明書を発行しますので、譲渡証明書の所定の欄に記名・捺印のうえ 新しい所有者の方にお渡しください。

委任状について

習志野市内在住同一世帯の親族の方と販売店以外の代理人の方がお手続きをする場合は、所有者からの委任状及び代理人の方の本人確認書類が必要です。

委任状については以下のファイルをご利用ください。

 

【注意事項】

  1. 委任状は委任者本人が直筆で記入してください。
  2. 委任状は連名(1枚の委任状に2人以上の署名・押印)ではなく、1人1枚ずつの御用意をお願いします。
  3. 委任状を修正ペン、修正テープで訂正されますと受付できません。
  4. 委任の内容について、委任者に対し市から連絡することがあります。また、委任状に不備がありますと、即日の対応をお断りする場合があります。
  5. 当該交付請求にのみ作成された委任状の原本還付はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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