原動機付自転車等の廃車申告に係る弁償金の徴収
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、および小型特殊自動車のナンバープレートを紛失,破損(き損)すると、廃車の際に弁償金が必要です。
ナンバープレートは、市役所が所有者の方に貸与しているものです。習志野市でバイクを使用しなくなった場合(転出も含む)は、速やかにナンバープレートの返却および廃車の申告をおこなってください。
また、ナンバープレートを盗難または紛失された場合警察へ届け出をするとともに、必ず廃車の申告をおこなってください。
弁償金の取り扱い
市税条例第91条第8項に基づき、
- 標識を紛失し、当市の標識の再交付を求めた場合
- 標識のき損が所有者の故意又は過失に基づいた場合
- 廃車手続きの際に標識を破損(き損)または、亡失により返納できない場合(郵送も同様)
上記に該当する場合、弁償金(200円)の徴収対象となります。
(注意)盗難届を出した場合、警察署又は交番名、受理番号、届出年月日の確認をさせていただくことで弁償金の負担はありません。
徴収方法
- 【窓口による申請】
受付の際に弁償金(200円)を徴収し、申請書と申立書(破損の場合は不要)を記入して頂きます。 - 【郵送による申請】
郵便局にて定額小為替200円分を購入して頂き、申請書や申立書(破損の場合は不要)等と同封してお送り頂きます。
(注意)廃車手続きの詳細や申請書については下記リンクを御覧ください。
申立書について
- 標識返納ができない場合、申立書が必要となります。
- 申立書とは、標識を返納できない理由や、紛失してしまったときの日時や場所、状況等を所有者ご本人様に自署で詳しく記入して頂くものです。
- 上記の申立書(pdf版)に必要事項を記入して頂くか、下記の内容を便箋やコピー用紙等に詳しく記入したものを御用意してください。
申立書の必須記入項目
- 車体と標識交付証明書の有無
(注意)車体がある場合は車体番号を確認しますので、車体番号の石刷りを提出してください。 - 標識返納ができない理由(「いつ」「どこで」「どのようにして」紛失してしまったのか)
(例)〇月×日、習志野市鷺沼△丁目の自宅の駐車場にて標識を外し、家で保管していたところ、誤って処分してしまった。 - 知人・解体業者に渡して返納できない場合、渡した先の「住所・所在地」、「名前・店舗名」、「連絡先」
- 「上記記載内容に相違ありません。」と記入し、所有者の氏名、連絡先を記入
申告書、申立書の記載内容に虚偽があると判明した場合は、罰せられます。
弁償金を徴収するにあたっての注意事項
- 窓口による手続きにおいて弁償金をお支払い頂けない場合、受付できませんので御注意ください。
- 郵送による手続きにおいて現金を同封して普通郵便で送付されますと、郵便法第17条違反となります。切手で送付されますと、現金に換金できないため、受付できません。くれぐれも御注意ください。
- 数日経過しても連絡が取れない、お支払い頂けない場合は手続きを進めることができませんので御了承ください。
- 標識の返納が出来ない場合でも、警察に盗難届、又は紛失届を提出していれば弁償金の負担はありません。被害年月日、届出年月日、届出先の警察署又は交番名、受理番号を申請書に記入してから申請をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年05月15日