申告と納付
更新日:2022年3月29日
原則として、事業年度または連結事業年度(以下あわせて「事業年度」といいます)終了から2か月以内に法人が納めるべき税額を計算し、申告と納税を行います。主な申告は以下のとおりです。
申告の区分 | 申告期限・納付税額 |
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中間申告(予定申告) | 【申告期限】事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 【納付税額】次の(1)または(2)の額 (1) 均等割額(年額)の12分の6と前事業年度の法人税割額の12分の6の合計額(予定申告) (2) 均等割額(年額)の12分の6とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) |
確定申告 | 【申告期限】事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内(注釈1) 【納付税額】均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
注釈1:申告延長法人は延長後の期限内に申告となります。
予定申告の計算における経過措置
2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
・2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
・上記以外の事業年度
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(注)均等割額については、通常通りの計算となります。
申告書ダウンロード
法人市民税申告書第20号様式(提出用)(PDF:146KB)
法人市民税申告書第20号の3様式(提出用)(PDF:122KB)
法人市民税申告書第20号の3様式(控用)(PDF:119KB)
法人市民税納付書(表面)エクセルファイル(エクセル:75KB)
法人市民税納付書のご利用にあたっては、納税者保管用・金融機関保管用・市保管用それぞれにご記入いただき、切り取ってご使用ください。なお、エクセルファイルの法人市民税納付書については、左の納税者保管用の納付書のセルに記入した内容が、金融機関保管用と市保管用へ転写されます。
eLTAX(エルタックス)による申告と納付について
法人市民税の申告と届出は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用することで、インターネットを通じて提出することができます。
また、法人市民税の納付は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)の機能である地方税共通納税システムを利用して、電子納税を行うことができますので是非ご利用ください。eLTAX(エルタックス)を利用するために必要となる事前の手続きと提出方法については、eLTAX(エルタックス)のホームページをご参照ください。
提出先
「習志野市役所 市民税課 宛」に下記の問い合わせ先所在地までご提出ください。
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このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275‐8601千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 FAX:047-453-9248
