死亡届
死亡届出をされる方へ
死亡届の受理と同時に火葬許可証の発行を行いますので、火葬場をご予約の上ご来庁ください。
(注意)火葬が済んでいる場合は死亡届出は済んでいます。
葬儀会社の代行により届出られている場合もあることから、届出したか明らかでない場合は、一度確認をお願いします。
相続手続きをされる方へ
千葉地方法務局では、相続手続きを簡素化できる「法定相続情報証明制度」を設けています。
これは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出することで、法務局登記官により法定相続人を明示された証明書を発行されるものです。
詳細については千葉地方法務局のホームページをご覧ください。
届出期間
死亡の事実を知ってから7日以内
届出する場所(以下の市区町村役場のうちいずれか)
- 亡くなられた方の本籍地
- 亡くなられた場所の所在地
- 届出人の住所地または所在地
届出人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- 同居の親族以外の親族
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本の提出が必要)
- 任意後見受任者(資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要)
必要なもの
死亡届(予め右半面の死亡診断書(または死体検案書)に医師による証明があるもの)
死亡届のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
死亡届出後の手続き

死亡届出後にご遺族が行う手続きは、亡くなられた方の状況によって異なり、多岐にわたる場合もあります。
そこで、ご遺族の負担軽減を図るため、死亡届出後の手続きについてまとめた冊子「習志野市おくやみハンドブック」を作成しました。
ハンドブックでは、チェックリストから必要な手続きを把握できる他、手続き方法や持ち物なども確認できますので、ご活用ください。
配布方法
- 習志野市役所へ死亡届出をされた方に配布
- 習志野市役所市民課及び市内3連絡所(東部連絡所・西部連絡所・JR津田沼駅南口連絡所)窓口で配布
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年05月01日