離婚届

更新日:2026年03月11日

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離婚には、夫婦間の話し合いによる合意に基づく協議離婚と、裁判所が関与して成立する裁判等による離婚があり、手続き等が異なるものの、その効果は変わりません。

ご注意いただきたい点

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方へ

・婚姻により氏が変わった方は、離婚届により婚姻前の氏に戻る取扱いとなりますが、婚姻中の氏を引き続き使用することを希望する場合には、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届を離婚日から3ヶ月以内に提出していただく必要があります。(離婚届と同時に届出することもできます。)

未成年のお子さまがいらっしゃる方へ

・未成年のお子さまがいる場合は、親権者を父母どちらか一方に定めて離婚届に記入していただく必要があります。

(注)民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、父母の離婚後の子の養育に関する規定が改正されました。この改正により、令和8年4月1日以降は、離婚後の親権を父母の共同親権とすることも、父母のどちらか一方の単独親権とすることもできるようになります。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

・お子さまの「養育費」や「面会交流」については、「こどもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A」(法務省ホームページ)を参考にしてください。

・離婚届のみでは、お子さまの氏の変更や戸籍の異動はありません。お子さまが離婚後の父または母の戸籍に入籍するには、原則として家庭裁判所の許可とともに入籍届を提出していただく必要があります。(入籍届については、下記のリンクをご覧ください。)

 

外国籍の方の離婚について

・外国籍の方との離婚、外国籍同士の方の離婚については、必要書類が異なる場合がありますので、下記のお問合せ先にご連絡ください。

協議離婚

届出期間

特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)

届出人

夫および妻

必要なもの

  • 離婚届(夫および妻の署名のほか、成人の証人二人の署名が必要です。)

「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」「離婚届の書き方」のダウンロードは、下記のリンクをご覧ください。

  • 届出人の本人確認書類

       (マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行する写真付きの証明であれば1点、健康保険資格確認書など写真のないものは2点お持ちください。)

  • マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
  • 離婚する夫婦の一方が外国籍の方の場合、日本人の方の住民票を添付してください。

       (習志野市に離婚届を提出する場合で、日本人の方の住所または本籍が習志野市にあるときは、添付不要です。)

裁判等による離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)

届出期間

離婚が成立した日または裁判確定日から当日を含めた10日以内

届出人

調停の申立人または裁判の訴提起者
(注)上記期間を過ぎても申立人(または訴提起者)から届出がない場合は、相手方から届出することができます。

必要なもの

  • 離婚届(届出人の署名が必要ですが、証人の署名は不要です。)

「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」「離婚届の書き方」のダウンロードは、下記のリンクをご覧ください。

  • 調書の謄本または調書の謄本及び確定証明書

              調停離婚、和解離婚、認諾離婚のとき:調書の謄本

              審判離婚、判決離婚のとき:調書の謄本及び確定証明書

  • マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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