入籍届

更新日:2024年03月01日

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入籍は、広い意味ではある戸籍から別の戸籍に入ることを指しますが、「入籍届」は、父母、父または母の氏を称するため、あるいは父、母と同籍するための届出です。

原則、家庭裁判所の許可が必要です。

父母が離婚し、母(父)が別の戸籍になった後、子が母と同じ氏(戸籍)にする場合は、家庭裁判所の許可を原則必要とします。
ただし例外として、以下の場合は家庭裁判所の許可は不要です。

家庭裁判所の許可を不要とする場合

  • 父母が氏を変更したことで、子が父母と氏を異にする場合に、父母が婚姻中であり、子が父母の氏を称する場合
  • 父の氏あるいは母の氏を称する届により氏を改めた未成年の子が、成人してから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
  • 子が父又は母の戸籍にいた後、当該父又は母が婚姻、縁組後、離婚、離縁に際し新戸籍をつくった戸籍に、子が入籍を希望した場合など

届出人

入籍する方(15歳未満の場合はその法定代理人)
(注意)法定代理人とは15歳未満で父母が婚姻中の場合は親権者父母(両名とも)、親権を行うのが父の場合は親権者父、親権を行うのが母の場合は親権者母になります。

必要なもの

  • 入籍届
  • 家庭裁判所の氏変更許可書または審判書の謄本 各1通
  • マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
  • 国民健康保険証(ご加入の方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)

入籍届のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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