分籍届
従前の戸籍から、新たに一人だけの戸籍をつくる届出です。
届出する場所(以下の市区町村役場のうちいずれか)
- 届出する方の本籍地
- 届出する方の住所地及び所在地
- 新たに本籍を置く分籍地
届出人
分籍により新たに戸籍をつくる方
(注意)分籍できるのは、成年に達しており、かつ戸籍の筆頭者もしくはその配偶者(生存配偶者を含む)でない方に限られます。
必要なもの
- 分籍届
分籍届のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年03月01日