送り付けられた商品は直ちに処分できるようになりました!!

更新日:2022年09月29日

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特定商取引法の改正により令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については直ちに処分することができます。

相談1

 突然、魚介類を扱う業者から電話があり、「以前注文を受けた商品を代引配達で送る」と言われたが、頼んだ覚えがない。「頼んでいない」と断ったが、商品が送られてきたら、代金を支払わなくてはならないか。

アドバイス

 注文や契約をしていない商品が送られてきても、売買契約は成立していないので、代金を支払う義務はなく、受け取る必要もありません。業者の連絡先などが分からないことが多いため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。
 確実に断れたか不安な場合には、商品は受け取らずに送付元の住所などを控え、申し込みの撤回(クーリング・オフ)の通知を8日以内に出しましょう。

相談2

 自宅ポストに小包が投函されていた。差出人に心当たりはなく、開封すると不織布のマスクが入っていて、請求書は見当たらなかった。処分してもよいか。

アドバイス

 一方的に商品を送ってきた場合に、業者は商品の返還請求ができなくなるので、消費者は直ちに処分することができます。
 商品によっては知人や友人などからの贈答品という場合もあります。大手通販サイトなどで購入するときに、贈答品の設定をしないと送付元の記載がされずに届くこともあるので、心当たりがあれば聞いてみてください。
 通販会社から頼んでいない商品が届いたり、請求書だけが届くという場合には、第三者のなりすましによる被害も考えられますので、商品を処分する前に確認する必要があります。
 お困りの際には、お早目に消費生活センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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