ネット通販、「お試し」だけのつもりが「定期購入」に!

更新日:2022年09月29日

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「初回無料」、「お試し価格」等とうたう“お得”なネット広告に引かれて、定期購入の化粧品や健康食品を注文してしまい、「簡単に解約できない」「高額な商品代金を請求された」といったネット通販トラブルに巻き込まれるケースが多くなっています。

相談1

スマホから「初回3000円、2回目からは6000円。次回の商品発送の10日前までに電話で申し出ればいつでも解約できる」という化粧品を注文した。業者へ電話したが、何度かけても回線が混みあっていてつながらない。次回の商品発送日が迫っている。どうしたらよいか。

相談2

「お試し無料」という動画広告を見て健康食品を注文したら、毎月、同じ商品が届く。有料の商品は頼んでいないので、「送り付け商法」と判断して支払いもせずに商品を放置していたら弁護士から高額な請求書が届いた。商品を返品するので請求を取り下げてほしい。

アドバイス

  • ネット通販などの通信販売では、業者が定めた取引条件に従うのが原則です。定期購入を条件として、初回の商品代金を無料や格安に設定している場合が多くあります。定期購入は、「〇カ月以上の継続」と期間・回数が定められている場合の他、【相談1】のように期間・回数に縛りがない場合でもトラブルになることがあるので注意が必要です。
  • 通信販売で商品を申し込む前に、定期購入となっていないか、取引条件、特に解約条件などの契約内容をしっかり確認しましょう。スマホの画面は小さいため、サイト広告や申し込み最終画面の表示内容の確認にはより注意が必要です。画面のスクリーンショットを撮る等、証拠を残すようにしましょう。
  • 定期購入の際、注文はネットで簡単にできますが、「解約受付は電話のみ」という対応は珍しくありません。【相談1】のように電話がつながらない場合には、業者へ連絡した証拠として、電話の発信履歴、メール、ファックス等の記録を残しておきましょう。
  • 【相談2】のように定期購入の認識がなかったことを理由に業者へ返品、解約を求めても、業者が応じてくれるとは限りません。利用規約を根拠に「返品不可、商品代金を支払ってください」と回答されて高額な請求を受けることもあります。安易に“お得”に飛びつかないでください。くれぐれも契約には慎重になりましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

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