成年年齢引き下げと未成年者契約の取消しについて

更新日:2022年09月29日

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成年年齢引き下げについて

 成年とは、現在は20歳以上の人が該当しますが、令和4年4月1日からは民法改正に伴い18歳以上に引き下げられます。未成年は成年になることで、自分の意思で自由に契約ができるようになります。

成年になるタイミング

  •  平成14年4月1日以前に生まれた人 → 20歳の誕生日から
  •  平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた人 → 令和4年4月1日から
  •  平成16年4月2日以降に生まれた人 → 18歳の誕生日から

未成年者契約の取消しについて

 未成年者は、取引の知識や経験の不足を補うため、法律の保護(制限)を受ける立場にあります。原則として、未成年者が契約をするには、保護者などの法定代理人の同意が必要とされています。そして、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約をした場合、未成年者とその法定代理人は、以下の要件がすべて当てはまれば契約を取り消すことができます。

  1.  契約時の年齢が未成年
  2.  未成年で結婚をしていない
  3.  法定代理人が同意していない
  4.  小遣いやお年玉など自由に使ってよいといわれた範囲を超える
  5.  未成年が詐術を用いた(だました)場合でない
  6.  法定代理人から許された営業に関する取引でない
  7.  取消権が時効になっていない

取消しの効果

 取消しをすると契約を結んだ時にさかのぼって契約は無かったものとなります。代金の支払いの義務は無くなり、すでに支払った代金があれば返還請求できます。未成年者が受け取った商品やサービスは「現に利益を受ける範囲で」返還すればよいとされています。具体的にはインターネット通販でダイエットサプリを購入し、一部を飲んでしまった場合は、残っているダイエットサプリを返還すれば足りるとされています。

未成年者契約の取消し方法

 未成年者本人、あるいは法定代理人、どちらからでも主張はでき、はがきなどの書面で行います。コピーを取り、簡易書留など証拠が残る方法で送付しましょう。成年年齢の引き下げにより、未成年者契約の取消しが主張できるか判断が難しい場合もありますので、詳しくは消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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