不用品の引き取りを頼んだら、貴金属を持ち去られた!

更新日:2022年09月29日

ページID : 8941

「不用品はないか」との電話後に来訪する訪問購入業者とトラブルになる相談が寄せられています。
日中在宅している高齢者が被害に遭うケースも多いのでご注意ください。

相談

 業者からの電話を受けて古着の処分を頼んだ。来訪した業者は、古着を見ようともせず貴金属を出すように迫ってきた。断り切れずにプラチナの指輪と金のピアスを渡すと3千円を置いて帰った。納得できないので返却を求めたいが、契約書もなく業者がわからない。

アドバイス

 訪問購入での貴金属の買い取りの手口は「不用品はないか。処分してあげる」と電話で勧誘し、消費者が家具や衣類などの処分を望んで来訪を許したにもかかわらず、来訪時に「貴金属はないか」と執拗に迫り、安値で貴金属を買い取っていきます。
 訪問購入では、突然の訪問(飛び込み営業)は禁止されていますが、事前の勧誘電話は禁止となっていません。しかし、勧誘に先立って、業者名、購入物品の種類、勧誘目的であることを告げる義務があります。『相談』は消費者の同意が「古着の買い取り」であるにもかかわらず「貴金属の買い取り」を要求しています。この要求は、「不招請勧誘」となり禁止されています。事前に承諾をしていない貴金属の買い取りの話が出たら、きっぱりと断りましょう!
 訪問購入業者は契約書を交付する義務があります。消費者は契約書を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフによる解除ができます。また、クーリング・オフ期間は、物品の引き渡しを拒むこともできます。書面をしっかりと確認しましょう。
 突然の電話や訪問で勧誘を行う業者とのトラブルを避けるためには、事前の電話で安易に業者の訪問を承諾しない、来訪された場合には玄関のドアを開けずに毅然と断ることが大切です。
 お困りの際には、お早目に消費生活センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください