就活関連セミナーの強引な勧誘に注意しましょう!
大学生が就職活動を行う時期になると、就活関連セミナー等を強引に契約させられたという相談が寄せられます。就職活動中の不安につけ込む悪質なケースもありますので注意しましょう。
相談
会社説明会の帰りに路上で呼び止められて、アンケートに答え、連絡先を記入した。後日、電話があり「就職に役立つ話が聞ける。1時間程度だ」と言われたので、話を聞くだけのつもりで、指定された事務所に出向いた。個室で、あれこれと就職活動状況を質問され、「そんな状況では、就活はうまくいかない」と強く言われて、就活セミナーを受講するように長時間、執拗に勧誘され、断り切れずに30万円の契約をしてしまった。一晩考えたが、支払えないので解約したい。
主な勧誘方法
- 大学や就職説明会場から出てきたところを呼び止め、アンケートと称して氏名・電話番号・メールアドレスなどの個人情報を記入させる。
- 就活セミナーの勧誘目的であることを隠して、電話やsnsを使って呼び出す。
- 個室で1対1、あるいは複数の人で囲み、長時間の勧誘をする。
- 「支払えない」と断っているのに、学生ローンや長期間のクレジット契約を結ばせる。
アドバイス
- 勧誘目的を隠して、路上で声を架けられて営業所等に連れていかれるキャッチセールスや電話等で呼び出されるアポイントメントセールスは訪問販売にあたります。今回の【相談】のケースでは、契約日から8日間以内なので、クーリング・オフ制度による無条件解除ができます。
- 勧誘されている就活セミナーが不必要ならば、勇気を持って、きっぱりと断りましょう。営業所等で執拗な勧誘を受けたら、「契約しない。帰りたい。」とはっきりと伝えましょう。
- 断り切れずに契約をして、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、このような問題勧誘を理由に契約の取消しができる場合があります。諦めないで消費生活センターに相談してください。
問合せ
消費生活センター 電話番号451—6999
この記事に関するお問い合わせ先
このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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更新日:2022年09月29日