「未納料金お支払いのお願い」「消費料金に関する訴訟最終告知」などと書かれた架空請求ハガキにご注意ください!

更新日:2022年09月29日

ページID : 8936

新たに、実在する債権回収会社の会社名・住所を名乗り、問い合わせ番号のみ変更し、電話を架けさせる手口が市内に届いています

 架空請求ハガキは、身に覚えのない事柄について、はがきや封書で「未納です」「個人情報のため、本人から問い合わせください」「支払わない場合はブラックリストに登録」などと不安をあおり、電話をかけさせる手口です。
 新たな手口として、実在する債権回収会社を名乗り、問い合わせ番号を変更した圧着はがきによる郵便物が市内に届きました。
 宛名側にはバーコードや親展、重要なお知らせと書かれています。
 開いてみると、左側には「未納料金お支払いのお願い」との見出しと、請求内容、重要と書かれた文章、右側には「弊社管理コード」「お客様番号」の他に、会社名と問い合わせ電話番号が記載されています。
 しかし、肝心な「債権者名」「未納金額」の記載がありません。
 
これは、架空請求です。
 
決して、記載されている電話番号に電話をかけないでください!

新たに届いたハガキの見本

未納料金お支払いのお願いと書かれた架空請求ハガキの見本の写真
  • 「大至急」「支払いや連絡がない場合には不本意ながら法的手続きに移行します」「ブラックリストとして登録」など、脅迫ともとれる文面で不安を煽っています。
  • 「弊社は最近多発している悪質な架空請求業者ではありません」と記載されいていますが、記載されている会社は実在します。しかしこのハガキが架空のため、記載されている「050」から始まる問い合わせ番号には、架けないようにしましょう。
  • 電話を架けると個人情報である名前や住所、電話番号の他、生年月日を聞かれることに。また弁護士費用として高額な請求を受けることもあります。

過去の事例

 「法務省管轄支局」や「地方裁判所管理局」、「訴訟通知センター」などの名称等で、自宅に不審なハガキが送られてきたという相談が全国的に多く寄せられています。
 特に40歳代から70歳代の女性宛に多く送られています。
 ハガキには、「契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました」や「総合消費料金が未納となっており、契約会社や運営会社によって民事訴訟の訴状が提出されました」とあり、「取り下げ期日までにご連絡がない場合には、給与、動産、不動産の差押えを強制的に行う」と書かれています。
 また、「裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて承っておりますので、職員までお問合せください。尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます」と、本人から連絡させるような記載と電話番号が書かれています。
 身に覚えがないため問い合わせようとハガキに記載された番号に電話をかけると、詳しい個人情報を聞かれたり、金銭を要求される可能性がありますので、決して連絡しないでください。

裁判所からの正式な文書は必ず封書で届きます。ハガキで届くことはありません。
 「法務省」や「裁判」という言葉で消費者を不安にさせ、電話をかけさせる手口です。

法務省でもホームページでこれらの団体とは一切関係がないと注意喚起しています。

【関連情報】

消費者庁からの注意喚起

国民生活センター

架空請求ハガキ(見本)

消費者へ送付されているハガキの見本です。

お知らせのタイトルや住所が微妙に異なる内容もあります。十分に注意してください。

宛名の欄にバーコードが記載され、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」とかかれた架空請求はがき(バーコード付き)の見本の写真

バーコード付き

文章の背景に桐紋が描かれている「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」とかかれた架空請求はがき(紋入り)の見本の写真

ハガキ見本【特定消費料金】

「民事訴訟最終通達書」とかかれた架空請求はがき(民事訴訟)の見本の写真

ハガキ見本【民事訴訟】

おかしいなと思うポイント

  • 本来、裁判所からの通知がポストに投函されることはありません。特別送達と呼ばれる郵送の方法で封書で直接本人に手渡しで届きます。
  • 千代田区の住所が記載されているにもかかわらず、消印が別の場所になっています。
  • 「いつ」「何の」支払いに関する未納なのか、記載がありません。
  • 取り下げ期日が、自宅にはがきが届いてから翌日または翌々日の日付になっています。→慌てて連絡させる手口です。

一番の対応策は電話をしないことです

電話や連絡をしなければ、相手に知られることはありません。

万が一、電話をかけてしまった場合

電話先で相手が出た

  • 相手の口車に乗せられて、金銭の要求に応じてしまった場合は警察に相談してください。
  • 相手に自分の「名前、住所、電話番号」の他に、家族構成や資産に関することなど伝えた場合は、その個人情報から被害につながることになります。電話や郵便物に気を付けておき、万が一、見知らぬ人(団体)からの連絡があった場合は、消費生活センターへ連絡ください。

電話をしたが出なかった

着信履歴から相手から電話がくることがあります。留守番電話機能を使用し、見知らぬ電話番号には出ないなど、注意が必要です。

架空請求とは

 架空の請求を送り付け、言葉巧みに個人情報を聞き出したり、多額の金銭を支払わせたりすることです。
 このようなハガキが全国的に送られてくるケースも目立っていますので、十分にご注意ください。
 また、携帯電話やスマートフォンにSMS(ショートメッセージサービス)で架空請求メールが来たという事例もあります。
 自分だけは大丈夫と思っていても、いざ、手元に届くと驚いて連絡してしまうこともあります。一人で悩まずにご相談ください。

問い合わせ

 疑問や、困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター 電話451-6999

または全国共通ダイヤル
消費者ホットライン「188(いやや!)」

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください