強引な勧誘には毅然とした態度で断りましょう

更新日:2022年09月29日

ページID : 8932

市内で一部業者による長時間にわたる勧誘、不退去、強引な勧誘が多数行われています

 自宅に「土地や建物に興味はないか」「持ち家と借家とどちらを考えているか」など、業者が突然訪問してきて、将来のために少しは話を聞いてもいいかなと、家に入れてしまうと長時間居座われ、「帰ってほしい」と伝えてもなかなか帰らず(不退去)、深夜まで勧誘されるケースが多数発生しています。
 悪質なことに、会社名と個人名を教えてほしいと言っても教えてくれず、名刺も資料も渡してもらえないという状況です。
 中には、深夜にまでおよぶ居座りのため、帰ってほしい一心で、業者から要求された個人情報を渡してしまう、契約してしまうこともあります。

対応

 訪問販売は、法律により勧誘に先立って、会社名、契約のための勧誘目的であること、商品名を明らかにすることなどが義務付けられています。
 業者が来て、名乗らないことはもちろんのこと、商品名も伝えないということは禁止行為です。
 業者は「丁寧な説明をしているだけ」と開き直るかもしれませんが、深夜にまで居座るなど長時間にわたる勧誘や、不退去は違反です。
希望しない商品等の申し込み、契約はしないよう、毅然として断りましょう。
言いがかりを言ってきたり、戸をたたいたり、大声を出したりなど怖い思いをすることもありますので、悪質な訪問業者の場合は、警察に通報するなど単独で対応しないようにしましょう。

国民生活センター事例

同様のケースがありましたら、消費生活センターまでご連絡ください。
問い合わせ 047-451-6999(相談専用)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください