火災予防条例等の一部改正について
急速充電設備に関する規定について
電気自動車等を充電するための急速充電設備について、火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正の内容は次のとおりです。
(1)200キロワット以下までとなっていた全出力の上限を撤廃しました。
(2)充電の対象となる電気自動車等の定義が拡大されました。(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機など)
(3)変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備を規定しました。
(4)手動で緊急に停止することができる装置の設置箇所を明確化しました。
(5)主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならない規定を適用しないこととしました。
喫煙等に関する規定について
多数の者が利用する施設等で消防長が指定する場所における喫煙所の標識や図記号などについて、火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正内容は次のとおりです。
(1)健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は「喫煙所」と表した標識を設置しなくてもよいこととしました。
(2)「喫煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の標識と併せて図記号による標識を設ける場合は国際標準化機構(ISO)又は日本産業規格が定めた規格に適合したものとしました。
これらの改正は令和5年10月1日から施行されます
蓄電池設備に関する規定について
蓄電池設備について、火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正内容は次のとおりです。
(1)蓄電池の規制対象に係る単位をキロワットアワーに変更しました。
(2)蓄電池容量が10キロワットアワー以下のもの及び蓄電池容量が10キロワットアワーを超え20キロワットアワー以下のもので出火防止措置が講じられたものは規制の対象から除きました。
(3)開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上などに設けなくてもよいこととしました。
(4)屋外に設けられた蓄電池設備で延焼防止措置が講じられたものについては、建築物からの離隔距離を不要としました。
(5)蓄電池容量が20キロワットアワー以下の蓄電池設備は、届出を不要としました。
蓄電池設備の設置に関する届出書の変更について
上記の改正がされたことから、令和6年1月1日より蓄電池設備の設置届出書の様式を変更します。新様式は下記のリンクよりお求めください。(令和6年1月1日から新様式に更新します)
固体燃料に関する規定について
個体燃料を用いた厨房設備について、火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正内容は次のとおりです。
炭火焼き器は厨房設備の規制となり、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を規定しました。
更新日:2023年10月05日