民泊をはじめる方へ
民泊をはじめる方へ
住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスを行う場合、届出が必要(習志野市の場合、千葉県健康福祉部衛生指導課が窓口となります。)となりますが、届出の際には「消防法令適合通知書」の添付が求められます。
消防法令適合通知書とは、事業を始める建物が消防法令に適合している場合に交付するものです。消防法令適合通知書が必要な場合は、「消防法令適合通知書交付申請書」を記入の上、必要書類を添付し、習志野市消防本部予防課へ提出してください。
なお、添付書類については、「住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き」を参照ください。
消防法令適合通知書交付申請書が提出され、必要事項を確認したのち、事業を始める建物が消防法令に適合しているかどうかの立入検査等を消防職員が行います。消防法令上の違反がある場合は、その点を是正していただきます(是正後、消防法令適合通知書を交付します。)。
また、消防法令上の違反がない場合でも、消防法令適合通知書の交付には日時を要するため、申請は余裕をもってお願いいたします。
民泊を行う場合は、新たな消防用設備等の設置が必要になる場合がありますので、事前に消防本部予防課予防係あてに連絡し、打ち合わせ日時決定後、来課をお願いいたします。
申請の手続きについて
民泊を始めるにあたり、必要な手続き、書類等は下記添付ファイルをご覧ください。
申請書
民泊に関するリーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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更新日:2025年01月30日