令和2年4月1日から違反対象物の公表制度を開始しました。
違反対象物の公表制度とは
消防法令に重大な違反のある建物について、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用を判断できるよう、習志野市ホームページに違反の情報を公表する制度です。
令和2年4月1日より制度の運用を開始します。
違反対象物の公表制度についてのリーフレットを作成しました。下記ファイルからダウンロードしてご覧ください。
リーフレットのダウンロード (PDFファイル: 1.1MB)
背景
平成24年5月、複数の消防法令違反のある広島県福山市のホテルで発生した火災では、死者7人、負傷者3人という大きな被害が生じました。
その他にも、消防法令違反のある建物で発生した火災では、大きな被害が生じています。
このような火災を受け、建物の危険性などを広く市民に情報提供することにより、火災による被害を軽減することを目的として「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の制度化が図られました。
制度についての概要や関係通知などは上記リンクをご覧ください。
違反対象物の公表制度の概要
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店、ホテルなどの不特定多数の方が出入りする建物や、病院、社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物です。(特定防火対象物)
公表の対象となる違反内容
消防法に基づき設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないと認められた場合。
また、これらの設備が設置されていても、維持管理が不適切のため、その主たる機能が喪失している場合。
屋内消火栓設備

スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表の方法
習志野市ホームページへ掲載します。また、消防本部、消防署及び出張所でホームページに掲載された情報の閲覧ができます。
公表の流れ
- 立入検査の実施
- 立入検査結果通知書の交付
- 関係者に対する公表の事前通知
- 立入検査の結果を通知した日から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合
→ 公表
公表する内容
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 公表の対象となる 違反の内容 |
---|---|---|
〇〇〇ビル | 千葉県習志野市〇〇△丁目△番△号 | 自動火災報知設備未設置 |
建物関係者の方へ
建物に以下のような変更を行う場合は、新たに自動火災報知設備などの消防用設備等を設置する義務が生じることがありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。
- 飲食店、物品販売店、ホテル、病院、福祉施設などが新たに入居する場合
- 建物の増築、改築及び用途変更、隣接建物との接続等を行う場合
関係法令(抜粋)
習志野市火災予防条例第48条 (PDFファイル: 63.6KB)
令和元年9月30日交付 令和2年4月1日施行
習志野市火災予防条例施行規則第11条・12条 (PDFファイル: 78.5KB)
令和元年11月8日交付 令和2年4月1日施行
関連リンク
公表されている違反対象物一覧のページへリンクします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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更新日:2022年09月29日