騒音・振動の防止のための施策

更新日:2026年04月01日

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騒音とは

騒がしく、不快感を起こさせる音。また、ある目的に対して障害になる音で単位をデシベル(dB)で表します。騒音の影響は生活環境の時間帯、その人の音に対する感受性で左右されます。

騒音の大きさの例 単位:デシベル(dB)

騒音の大きさの例の詳細
120デシベル 飛行機のエンジンの近く
110デシベル 自動車の警笛(前方2メートル)
100デシベル 電車が通る時のガード下
90デシベル 犬の鳴き声(5メートル)、うるさい工場の中、カラオケ
80デシベル 地下鉄の車内、交通量の多い道路
70デシベル うるさい街頭、うるさい事務所の中
60デシベル 静かな乗用車、普通の会話
50デシベル 静かな事務所、空調室外機(始動時)
40デシベル 市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼
30デシベル 郊外の深夜、ささやき声
20デシベル 木の葉のふれあう音

 (千葉県環境白書他より作成)

工場等への対策

習志野市環境保全条例に基づき工場や施設の設置前に、公害の未然防止を目的とした計画内容の審査を行い、設置後は確認検査を実施しています。規制基準値を超えた場合は、その低減についての改善指導を行っていきます。

建設工事への対策

特定建設作業の場合

習志野市では習志野市環境保全条例に基づき、建設工事のうち著しい騒音・振動を発生するバックホーやさく岩機などの重機を使った作業は、「特定建設作業」と定め、作業時間などについての規制を行っています。

特定建設作業でない場合など

「特定建設作業」に該当しない機器による建設工事、一日で終わる作業、建設工事でない重機の使用の場合など、特定施設作業による規制対象外の作業で騒音・振動が発生することがあります。
この場合は、作業現場の責任者へ騒音・振動の苦情が寄せられていることを伝えるとともに、作業時間などを配慮するようにお願いしています。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-451-1400 ファックス:047-453-7384
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