騒音・振動の防止のための施策
騒音とは
騒がしく、不快感を起こさせる音。また、ある目的に対して障害になる音で単位をデシベル(dB)で表します。騒音の影響は生活環境の時間帯、その人の音に対する感受性で左右されます。
騒音の大きさの例 単位:デシベル(dB)
120デシベル | 飛行機のエンジンの近く |
---|---|
110デシベル | 自動車の警笛(前方2メートル) |
100デシベル | 電車が通る時のガード下 |
90デシベル | 犬の鳴き声(5メートル)、うるさい工場の中、カラオケ |
80デシベル | 地下鉄の車内、交通量の多い道路 |
70デシベル | うるさい街頭、うるさい事務所の中 |
60デシベル | 静かな乗用車、普通の会話 |
50デシベル | 静かな事務所、空調室外機(始動時) |
40デシベル | 市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼 |
30デシベル | 郊外の深夜、ささやき声 |
20デシベル | 木の葉のふれあう音 |
(千葉県環境白書他より作成)
工場等への対策
習志野市環境保全条例に基づき工場や施設の設置前に、公害の未然防止を目的とした計画内容の審査を行い、設置後は確認検査を実施しています。規制基準値を超えた場合は、その低減についての改善指導を行っていきます。
習志野市環境保全条例施行規則 別表第4 規制基準(騒音・振動抜粋) (PDFファイル: 127.6KB)
建設工事への対策
特定建設作業の場合
習志野市では習志野市環境保全条例に基づき、建設工事のうち著しい騒音・振動を発生するバックホーやさく岩機などの重機を使った作業は、「特定建設作業」と定め、作業時間などについての規制を行っています。
特定建設作業許可基準(施行規則第21条の4要約)
- 特定建設作業の騒音は、敷地境界線においてを70dBを超える大きさのものではないこと。
- 特定建設作業の振動は、敷地境界線においてを73dBを超える大きさのものではないこと。
- 特定建設作業は、午前8時から午後6時までとする。
- 特定建設作業は、1日8時間を超えないこと。
- 特定建設作業は、日曜、休日は、行わないこと。
- 特定建設作業は、連続して6日を超えないこと。
(但し、習志野市環境保全条例施行規則第21条の5に該当する場合を除く)
特定建設作業でない場合など
「特定建設作業」に該当しない建設工事や「特定建設作業」の騒音・振動が規制基準以下の場合は、法令による規制はありません。
この場合は、建設作業現場の責任者へ騒音・振動の苦情が寄せられていることを伝えるとともに、作業時間などを配慮するようにお願いしています。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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更新日:2022年09月29日