騒音・振動の防止のための施策

更新日:2022年09月29日

ページID : 8408

騒音とは

騒がしく、不快感を起こさせる音。また、ある目的に対して障害になる音で単位をデシベル(dB)で表します。騒音の影響は生活環境の時間帯、その人の音に対する感受性で左右されます。

騒音の大きさの例 単位:デシベル(dB)

騒音の大きさの例の詳細
120デシベル 飛行機のエンジンの近く
110デシベル 自動車の警笛(前方2メートル)
100デシベル 電車が通る時のガード下
90デシベル 犬の鳴き声(5メートル)、うるさい工場の中、カラオケ
80デシベル 地下鉄の車内、交通量の多い道路
70デシベル うるさい街頭、うるさい事務所の中
60デシベル 静かな乗用車、普通の会話
50デシベル 静かな事務所、空調室外機(始動時)
40デシベル 市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼
30デシベル 郊外の深夜、ささやき声
20デシベル 木の葉のふれあう音

 (千葉県環境白書他より作成)

工場等への対策

習志野市環境保全条例に基づき工場や施設の設置前に、公害の未然防止を目的とした計画内容の審査を行い、設置後は確認検査を実施しています。規制基準値を超えた場合は、その低減についての改善指導を行っていきます。

建設工事への対策

特定建設作業の場合

習志野市では習志野市環境保全条例に基づき、建設工事のうち著しい騒音・振動を発生するバックホーやさく岩機などの重機を使った作業は、「特定建設作業」と定め、作業時間などについての規制を行っています。

特定建設作業許可基準(施行規則第21条の4要約)

  1. 特定建設作業の騒音は、敷地境界線においてを70dBを超える大きさのものではないこと。
  2. 特定建設作業の振動は、敷地境界線においてを73dBを超える大きさのものではないこと。
  3. 特定建設作業は、午前8時から午後6時までとする。
  4. 特定建設作業は、1日8時間を超えないこと。
  5. 特定建設作業は、日曜、休日は、行わないこと。
  6. 特定建設作業は、連続して6日を超えないこと。
    (但し、習志野市環境保全条例施行規則第21条の5に該当する場合を除く)

特定建設作業でない場合など

「特定建設作業」に該当しない建設工事や「特定建設作業」の騒音・振動が規制基準以下の場合は、法令による規制はありません。
この場合は、建設作業現場の責任者へ騒音・振動の苦情が寄せられていることを伝えるとともに、作業時間などを配慮するようにお願いしています。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-9311
キャッチボールメールを送る

この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください