高額療養費の支給と限度額適用認定証

更新日:2026年07月01日

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特定疾病療養受領証については、こちらをご覧ください。

高額療養費の支給

 同じ月内に医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合には、その超えた額 (がく)が国保から高額療養費として支給されます。

申請の方法

高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月から約2カ月後、世帯主あてに申請書をお送りします。申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ国保年金課へお送りいただくか、窓口にお持ちください。後日、ご指定の口座へ振り込みます。(保険料に滞納のある人は、窓口での申請となりますので、通知書のみお送りします。)申請ができる期間は、原則診療月の翌月1日から起算して2年です。
70歳以上の人のみの世帯及び令和3年10月以降に申請した人は、一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、支給決定通知をお送りします。

高額療養費に該当すると思われるのに申請書が届かない場合は、国保年金課までお問い合わせください。

高額療養費 計算の4つの条件

  1. 月の1日から末日までを1カ月として計算します。
  2. 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
  3. ひとつの病院・診療所でも、医科診療と歯科診療は別々に計算します。また、入院・外来も別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代・日用品代などは計算に含めません。

限度額適用認定証等

高額な医療費がかかることがあらかじめ見込まれるとき

医療機関の窓口で支払う一部負担金には、所得に応じて、月単位で自己負担限度額(注釈1)までの支払いで済むよう区分がもうけられています。

  • (注釈1) 自己負担限度額は、所得区分によって異なります。下記の「自己負担限度額(月額)」をご参照ください。

自己負担限度額を適用するには、マイナ保険証か資格確認書かで受診する方法が異なります。

マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証の提示で限度額の確認ができますので、事前の申請なく(注釈2)、自己負担限度額までの支払いで済みます。

ただし、非課税世帯の長期入院に該当し、食事代のさらなる減額を受ける場合は、申請が必要です。

  • (注釈2)保険料に滞納がある場合、所得の申告をしていない場合やマイナ保険証に対応していない医療機関では、事前に限度額適用認定証等の申請が必要です。

資格確認書をお持ちの人

資格確認書と併せて限度額適用認定証(注釈3)の提示が必要です。認定証の交付は事前に申請が必要です。

  • (注釈3) 住民税非課税世帯の人は、入院中の食事代が減額となる限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

限度額適用認定証の発効日は申請書を提出した月の初日からになります。さかのぼって認定はできません。

原則として資格確認書と同じ有効期限の限度額適用認定証を交付します。

有効期間経過後も引き続き限度額適用認定証の交付を希望される人は、資格確認書の更新ごとに再度申請が必要です。(自動更新ではありません。)

次に該当する場合は、資格確認書の提示により自己負担限度額が適用されますので限度額適用認定証は不要です

  • 自己負担割合が2割の人で住民税課税世帯の人(70歳以上)
  • 自己負担割合が3割の人で課税標準額(★)が690万円以上の人(70歳以上)

(★)所得の合計から各種所得控除を差し引いた後の金額

70歳以上で自己負担割合が3割の人のうち課税所得が690万円未満の人と、自己負担割合が2割の人のうち住民税非課税世帯の人は限度額適用認定証が必要です。

申請に必要なもの

来庁する人により持ち物が異なります。ご注意ください。

本人・同世帯の人

  • 来庁する人の本人確認書類
  • 対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 印鑑

別世帯の人

保険料に滞納がある場合は、税制課に納付相談をしていただきます。世帯主本人以外がご相談する際は必要書類が異なる場合がありますので、来庁前に税制課へご連絡ください。

申請方法

窓口で申請してください。
(注意)来庁が難しい場合はご相談ください。郵送またはちば電子申請サービスによる申請もできます。

【ちば電子申請サービス】

https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=28753

保険料に滞納がある場合は税制課に納付相談をしていただきます。

世帯主と国保加入者の所得の申告がない場合は、正しい所得区分の判定ができません。

所得の申告はお済みですか

所得の申告がないと、高額療養費の非課税世帯の認定や入院時食事療養費の減額が認められません。また、特定疾病療養受領証の自己負担額を正しく判定できません。必ず所得の申告をしましょう。

令和8年8月から高額療養費制度の見直しが予定されています

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分は、診療月が1月から7月までの場合は前々年、8月から12月までの場合は前年の所得で判定します。

自己負担限度額の所得区分
所得区分 令和8年7月までの自己負担限度額(月額) 令和8年8月からの自己負担限度額(月額)
上位 ア
総所得金額等が901万円超
252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、140,100円)
270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、140,100円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、1,680,000円)
上位 イ
総所得金額等が600万円超901万円以下
167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、93,000円)
179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、93,000円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、1,110,000円)
一般 ウ
総所得金額等が210万円超600万円以下
80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、530,000円)
一般 エ
総所得金額等が210万円以下
57,600円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
61,500円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、530,000円)
住民税非課税世帯 オ 35,400円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、24,600円)
36,900円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、24,600円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、290,000円

(注意)総所得金額等とは、国民健康保険料の算定の基礎となる世帯全員分の基礎控除後の総所得金額の合算額です。

同一世帯で合算して限度額を超えたとき

同一世帯で、同じ月内(つきない)に、受診者・医療機関(旧総合病院等の場合は診療科ごと)・入院・外来ごとに計算して21,000円以上支払いがあった場合は、それらを合算して上記の自己負担限度額を超えた分が支給の対象となります。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から適用されます。

自己負担限度額の所得区分 
所得区分
(窓口負担割合)
令和8年7月までの自己負担限度額(月額) 令和8年8月からの自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯) 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者(3割)課税所得が690万円以上の人とその世帯の被保険者(現役並み3) 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、140,100円)
270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、140,100円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、1,680,000円)
現役並み所得者(3割)課税所得が380万円~690万円未満の人とその世帯の被保険者(現役並み2) 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、93,000円)
179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、93,000円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、1,110,000円)
現役並み所得者(3割)課税所得が145万円~380万円未満の人とその世帯の被保険者(現役並み1) 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、530,000円)
一般
(2割)
18,000円
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、144,000円)
57,600円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
22,000円
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、216,000円)
61,500円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、530,000円)
低所得2
(2割)
8,000円 24,600円 11,000円
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、96,000円)
25,700円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、24,600円)
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、290,000円
低所得1
(2割)
8,000円 15,000円 8,000円 15,700円
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、180,000円)
70歳以上の人の所得区分
現役並み所得者 市民税の課税所得(注釈)が145万円以上の人と、その世帯の被保険者
一般 現役並み所得者、低所得者2・1に該当しない人
低所得2 同一世帯の世帯主および被保険者全員が市民税非課税である人
低所得1 同一世帯の世帯主および被保険者全員が市民税非課税であって、その世帯の所得(控除後)が0円になる人

(注釈) 課税所得とは、総所得から各種所得控除を差し引いた後の金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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