入院時食事療養費の支給
入院時食事療養費の支給について
入院中の食事にかかる費用は、一部を患者さんに負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。通常、患者さんは1食あたり510円の負担(下記1、令和7年4月1日から)ですが、下記の2、3に該当する人は、「標準負担額減額認定証」の交付を市役所に申請していただき、これを医療機関に提示すると負担が軽くなります。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
1 一般 | 510円 | |
2 市民税非課税世帯 低所得2 |
90日までの入院 | 240円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院(長期該当) | 190円 | |
3 低所得1 | 110円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
1 一般 | 490円 | |
2 市民税非課税世帯 低所得2 |
90日までの入院 | 230円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院(長期該当) | 180円 | |
3 低所得1 | 110円 |
- (注意) 入院中の食事代は高額療養費の対象になりません。
- (注意) 低所得2・1の基準は、高額療養費の支給の「70歳以上の人の場合」の所得区分をご参照ください。
手続きに必要なもの
- 来庁する人の本人確認書類
- 対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 世帯主の口座がわかるもの
- 印鑑
- 長期該当の申請には、入院日数および食事代を確認できる領収書など
(注意) 長期該当の認定は、申請をした翌月初日からになります。さかのぼって認定はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2025年04月01日