医療費に関することについて
病院に高額の医療費を払いましたが、高額療養費の申請はどうすればいいですか?
高額療養費の支給対象となった場合には、診察を受けた月から約2か月後、世帯主あてに申請書をお送りします。申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、国民健康保険担当へお送りいただくか、国保年金課窓口にご持参ください。
(注意)70歳以上の人のみの世帯及び令和3年10月以降に申請した人は、一度申請いただくと、次回以降の申請は不要となります。(ただし、世帯主変更や被保険者の異動等により、改めて申請が必要になる場合があります。)
(注意)高額療養費に該当すると思われるのに、申請書が届かない場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。
入院時の負担を減らす方法はありますか?
入院など、医療機関の窓口で高額な医療費がかかる場合には、「限度額適用認定証」(詳細は下記リンク内「限度額適用認定証」箇所をご覧ください)を提示することにより、所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額となります。認定証の交付には事前に申請が必要です。
なお、次に該当する人は、資格確認書等を提示するだけで、自己負担限度額までの支払いで済みます。限度額適用認定証の提示は不要です。
- 70歳以上で自己負担割合が2割の人で課税世帯の人
- 70歳以上で自己負担割合が3割の人のうち課税所得が690万円以上の人
国民健康保険の資格確認書等を忘れて医療機関で10割の医療費を支払ったのですが?
同月内に医療機関で資格情報が確認できると、精算していただけることがありますので、病院等にお問い合わせください。精算できなかった場合は、市役所に療養費の支給申請をしてください。申請に必要なものは次のとおりです。
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 来庁する人の本人確認書類
- 世帯主と被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
治療用装具を作りましたので、療養費の支給の申請をしたいのですが、必要なものは何ですか?
療養費の支給申請に必要なものは次のとおりです。
- 医師の証明書
- 領収書 (明細がかかれているもの)
- 治療用装具の写真(靴型装具のみ)
- 来庁する人の本人確認書類
- 世帯主と被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年12月02日