資格確認書に関すること

更新日:2024年12月02日

ページID : 8294

資格確認書に関すること

資格確認書は、マイナ保険証(健康保険証利用登録しているマイナンバーカード)をお持ちでない人交付するものです。

70歳から74歳までの資格確認書には、窓口負担割合が記載されており、高齢受給者証を兼ねたものになっております。

資格確認書の大きさは、縦5.4センチ×横8.6センチです。


国民健康保険の手続きにおいて、届出書等に個人番号(マイナンバー)を記載することが法的な義務となっています。個人番号(マイナンバー)の記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認書類(顔写真付。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)が必要です。

(注意)住民票上別世帯の方が届出される場合は必ず委任状が必要となります。

質問1.資格確認書をなくしたのですが、再発行してもらえますか?

回答1.窓口に、個人番号(マイナンバーカード)がわかるもの、本人確認書類を提示してください。
 マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、公共機関の発行した写真入りの本人確認書類があれば即日交付いたします。
 それ以外の本人確認書類の場合は、ご自宅へ郵送いたします。
 なお、盗難の場合には警察へ被害届を出してください。

質問2.資格確認書が届かないのですが?

回答2.郵便局への転入届を済ませていなかったり、ご自宅にポストや表札が出ていない場合、郵便局に保管していることがあります。お心当たりのある人は郵便局へお問い合わせください。それでもない場合はお調べしますので、お問い合わせください。

質問3.資格確認書の期限はどのようになっていますか?

回答3.習志野市発行の資格確認書は毎年8月に更新するため、原則として7月31日が有効期限です。ただし、下記に該当する人の有効期限は異なりますので、ご注意ください。

 

1.70歳になる人

該当の人 有効期限
7月1日までに70歳の誕生日を迎える人 70歳の誕生月の月末まで
(1日生まれの人は、誕生月の前月末まで)

上記の人については、有効期限前に、医療機関の窓口での自己負担割合が記載されている資格確認書を郵送いたします。

窓口での自己負担割合は、前年の所得に応じて決定され、所得区分が「一般」の人は2割、「現役並み所得者」の人は3割となります。

 

2.75歳になる人

該当の人 有効期限
7月31日までに75歳の誕生日を迎える人 75歳の誕生日の前日まで

上記の人については、有効期限前に新しい資格確認書を郵送いたします。
以後の資格確認書は、「千葉県後期高齢者医療広域連合」から発行されます。

 

3.外国人

該当の人 有効期限
在留期間が7月31日より前 在留期間満了日の翌日
在留期間が8月1日以降 7月31日まで

上記の人については、在留資格を更新されますと、次の期間の資格確認書を郵送いたします。

 

 

 

質問4.有効期限満了に伴う資格確認書の配達について

回答4.新しい資格確認書は、有効期限前に簡易書留郵便で世帯主様宛に世帯全員分をひとつの封筒で郵送いたします。簡易書留郵便は、郵便局員がみなさまへ手渡しする方法です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください