療養の給付

更新日:2022年09月29日

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 病気やけがで医療を受けるとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の一部(自己負担分)の支払いですみます。残りの分は、皆さんの保険料などをもとに国保が支払います。

自己負担(窓口負担)割合について

 自己負担割合は、加入者の年齢や所得により異なります。

自己負担(窓口負担)割合の詳細
年齢と「所得区分」 自己負担割合
小学校就学前 2割
小学校就学後から70歳未満 3割
70歳から74歳まで「一般」 2割
70歳から74歳まで「現役並み所得者」 3割

70歳から74歳の自己負担割合

 70歳から74歳までの国保加入者の自己負担割合は、前年の所得によって決定します。そのため、70歳から74歳までの国保加入者の保険証には、自己負担割合が記載され、高齢受給者証を兼ねる証になります。
 この自己負担割合は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から適用されます。新たに70歳を迎えられる人には、誕生月の下旬(1日生まれの人は前月の下旬)に、自己負担割合を記載した保険証をお送りします。
 なお、毎年7月に、前年の所得によって自己負担割合の見直しを行い、保険証の更新に併せて新しい自己負担割合を記載した保険証をお送りします。

70歳から74歳の自己負担割合の判定方法

市民税の課税標準額で判定します。

70歳から74歳の自己負担割合
2割 3割
課税標準額が145万円未満
(所得区分「一般」)
課税標準額が145万円以上
(所得区分「現役並み所得者」)
  • 課税標準額とは、所得の合計から各種所得控除を差し引いた後の金額です。
  • 同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が2人以上いる場合は、その中で課税標準額が一番多い人の金額によって負担割合を判定します。

3割の人でも、次のいずれかに該当される場合は、自己負担割合が2割に下がります。

自己負担割合が2割に下がる方の詳細
70歳から74歳までの国保加入者が
世帯に1人の場合
収入が383万円未満
70歳から74歳までの国保加入者が
世帯に2人以上の場合
収入の合計が520万円未満

70歳から74歳までの国保加入者が
世帯に1人で、同じ世帯に国保から後期高齢者
医療制度に移行した人がいる場合

収入の合計が520万円未満

 

なお、上記のいずれかに該当する場合でも、今年(1月~7月受診分は前年)の1月2日以降に習志野市へ転入された人は、収入金額の確認ができない場合がありますので、申請が必要です。

また、2割となるのは申請の翌月の1日からとなります。

ご不明な点は、国民健康保険係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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