加入手続き
加入手続き
国民健康保険の手続きにおいて、届出書等に個人番号(マイナンバー)を記載することが法的な義務となっています。個人番号(マイナンバー)の記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認書類(顔写真付。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)が必要です。
(注意)住民票上別世帯の人が届出される場合は必ず委任状が必要となります。
質問1.社会保険をやめたので、国民健康保険に入りたいのですが、何が必要ですか?
回答1.国民健康保険の窓口にて手続きをお願いします。持ち物は次のリンクをご覧ください。
(注意)代理人(住民票上別世帯の人)が届出される場合は委任状が必要となります。
詳細は次のリンクをご覧ください。
質問2.海外から帰国するのですが、国民健康保険に入れますか?
回答2.社会保険など、他の公的医療保険に加入されない場合は国民健康保険にご加入いただきます。
市民課で転入手続き後、国保の窓口へお越しください。
届出に来庁する人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と印鑑を必ずお持ちください。代理人(住民票上別世帯の人)が届出される場合は委任状が必要になります。
転入のお手続きに伴い、世帯主が変更となる場合は、すでに国民健康保険に加入されている人全員の保険証もお持ちください。
質問3.出産の予定があります。出産育児一時金の申請はどのようにすればいいですか?
回答3.マイナ保険証(健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード)または資格確認書等を提示し、医療機関等において申請及び受取について代理契約の手続きをすることで、出産育児一時金が直接医療機関へ支払われます。これにより、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。
(注意) 出産費用が出産育児一時金の額を超える場合、差額は医療機関にお支払いいただきます。また、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、差額は市から支給いたします。
ただし、ご自身が会社を辞めて6か月以内の出産であれば会社の健康保険組合等から一時金が支給されることがあります。詳しくは会社の健康保険組合等へお問い合わせください。
なお、会社の健康保険組合等から支給される場合は国民健康保険からの支給はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年12月02日