建物の新築・建替をされる方へ(住居番号の設定)

更新日:2024年02月20日

ページID : 22762

建築物新築届提出のお願い

 習志野市では、谷津町1丁目・4丁目の区域を除き住居表示(住居を地番表示ではなく住居番号によって表示すること。)を実施しています。
 この住居表示実施区域内において、建物の新築または建替をされる方は、市役所総務課まで届出が必要です。(住居番号は建物そのものに付随するため、建替の場合も届出をお願いします。)届出のあった建物には住居番号を設定し、通知書と住居番号のプレートを送付しますので、通行人から見やすい場所に表示してください。
 なお、この手続きをしなければ住民登録の手続きが出来ませんので、必ず下記のとおり届出をよろしくお願いいたします。

届出をしなければならない区域

 谷津町1丁目・4丁目を除く市内全域

住居表示実施区域一覧はこちら

届出をする必要がある方

  • 建築主
  • 開発者(代表者でなくてもよい)
  • 建築施工業者

以上のいずれかの方からの届出が必要です。

届出できる時期

 建築確認済証の交付後、建物が上棟されてから、届出をお願いします。(現地調査した後、住居番号を決定します)
 なお、届出の期限は特にありませんが、住居番号の設定には1週間から10日ほどかかりますので、余裕を持った届出をお願いいたします。

届出に必要なもの

  • 建築物新築届(届出用紙)
     (下のPDFファイルをご利用ください。なお、窓口でも届出用紙は置いてありますので、その場で記入もできます。)
  • 建築確認済証の写し(表紙のみ)
  • 建築場所を明記した案内図の写し
  • 配置図(建築敷地の距離、建物の外形、玄関の位置、門の位置のわかる図面)の写し
  • 平面図の写し(戸建住宅は1階のみ、共同住宅・店舗・事務所の場合は、各階平面図の写し)
  • 公図の写し

 添付書類は、1棟につき、1部ずつ御用意いただきますようお願いいたします。

 郵送提出される方やあらかじめ記入して持参したい方はダウンロードしてご使用ください。

枝番号の付番の希望について

宅地開発等により引き込み道路ができた場合や、一つの住宅が建っていた土地を分筆して複数の建物を建てる場合など、近隣で住居番号が重複するケースがあります。

この場合、住居番号の重複を避けるため、習志野市では枝番号をつけることを推奨しております。

ただし、原則として共同住宅には枝番号を付番しません。(部屋番号がつくことから複雑化するのを避けるため)

枝番号の付番については希望制となるため、共同住宅以外の建物の届け出される方は、新築届の「枝番号の付番の希望」欄に「有」または「無」のチェックをお願いします。

枝番号の付番方法について、くわしくはこちらをご覧ください。

受付方法

次のいずれかで受付しております。

  • 総務課窓口(市庁舎3階)
  • 郵送

【郵送先】

〒275-8601 習志野市鷺沼2-1-1 習志野市役所総務課 統計・住居表示係 宛

 

住所の表記について

習志野市における住所の表記の方法は、原則下記のとおりです。(住居表示未実施地区の谷津町1丁目・4丁目を除く)

 

  • 戸建住宅の場合

       (例)習志野市鷺沼二丁目1番1号

  • 戸建住宅に枝番号がつく場合

      (例)習志野市鷺沼二丁目1番1-1号

  • 2階建共同住宅の場合

       (例)習志野市鷺沼二丁目1番1号 習志野アパート101号

  • 3階建以上の共同住宅の場合

       (例)習志野市鷺沼二丁目1番1-101号

問い合わせ先

総務課 統計・住居表示係 047-453-9300(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
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