習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例

更新日:2025年02月06日

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「習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例」制定の背景

近年、特に人が多く集まる本市の駅周辺において、たばこの吸い殻やペットボトル、空き缶等の投棄、動物のふんの放置や生活環境が損なわれる給餌が問題となっています。
このため、ポイ捨て等は市内全域、生活環境が損なわれる給餌は市内全ての公共の場所を対象として禁止すると共に、市内各駅周辺を重点区域として定め、区域内において違反をし、指導に従わない場合は「過料」を徴収することを定めて、実効性を高めるものです。
本条例は令和7年4月1日より施行します。

条例の目的

ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌を防止することにより、清潔できれいなまちづくりを推進することです。(通称)習志野市ポイ捨て防止条例とします。

条例の定義

市民等:市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

事業者:市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

ごみ:たばこの吸い殻、ペットボトル、缶、瓶、紙くず、一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(以下「家庭廃棄物」という。)、愛玩動物のふん、餌の残さその他これらに類する物をいう。

ポイ捨て等:ごみを回収容器その他の定められた場所以外の場所に放置し、又は捨てること及び定められた方法によらずに処理し、放置し、又は捨てることをいう。

愛玩動物:飼養又は保管されている犬、猫その他の動物をいう。

公共の場所:道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

生活環境が損なわれる給餌:
次のいずれかにより生活環境が損なわれている事態(複数の市民等又は公共の場所の管理者から苦情又は相談があり、周辺地域の住民の間で共通の認識と市長が認めたものをいう。)を生じさせている公共の場所における給餌をいう。
ア 給餌による餌を目当てに集まる動物の鳴き声その他の音
イ 給餌による餌の残さ又は給餌による餌を目当てに集まる動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれらにより発生する臭気
ウ 給餌による餌を目当てに集まる動物の毛又は羽毛の飛散
エ 給餌による餌を目当てに集まる動物の威嚇行為又は破壊行為

地域猫活動などを否定するものではなく、給餌そのものを禁止するもではありません。生活環境が損なわれる事態を生じている給餌を対象としております。

条例の内容

市の責務

・市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て等の防止及び生活環境が損なわれる給餌の防止に係る意識の高揚を図り、必要な施策を実施しなければならない。

市民等の責務

・家庭廃棄物を搬出する集積所を清潔に保つよう努めなければならない。
・愛玩動物を所有し、又は占有する市民等は、愛玩動物の本能、習性及び生理を理解し、愛玩動物のふん尿を適切に処理するよう努めなければならない。
・この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

事業者の責務

・ポイ捨て等の防止に関する従業員の意識の啓発を図るとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めなければならない。
・この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協カしなければならない。
・催事を開催する事業者は、その開催に伴い、ポイ捨て等を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

容器飲料を自動販売機により販売する者の責務

・回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

過料の対象となる重点区域

指定する範囲

市内全駅(7駅)で駅舎を中心としたの半径300メートルの範囲の公共の場所を指定します。

「習志野市受動喫煙防止に関する条例」と同様の区域を想定しています。

過料

重点区域で指導に従わない場合、過料2,000円を徴収します。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 ファックス:047-408-9581
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