習志野市危機管理指針

更新日:2022年09月29日

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 習志野市危機管理指針は、習志野市における危機管理の基本方針を示すもので、危機対応の事前準備、緊急時の対応及び危機終息後の対応について、全庁的に考え方の統一を図り、本市が取り組むべき基本的な事項を定めることで、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するとともに、行政運営への支障を最小限に抑制することを目的として、平成26年2月に策定いたしました。

危機管理指針で規定する危機とは

 危機とは、「市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事態又は及ぼすおそれがある事態」、「市の行政運営に重大な支障を及ぼす事態」及び「市の信頼を大きく失墜させる事態」をいう。この指針においては、これを「災害」、「武力攻撃事態等及び緊急対処事態」、「新型インフルエンザ等の感染症」及び「事件等の緊急事態」の四つに大別して定義する。

危機管理の基本方針

危機対応の事前準備

 危機対応の事前準備では、平常時から危機を想定してその予防に最善を尽くすとともに、緊急時の対応及び危機終息後の対応を実施するための準備に万全を期すように努める。

緊急時の対応

 危機発生時には、被害や影響を最小限に抑制するため、応急対策を実施し、本市組織の能力を最大限に活用し、市民の生命の安全を最優先として事態を迅速に収拾するため、最善を尽くす。

危機終息後の対応

 危機終息後の対応は、市民生活の回復を図るため、支援等を行う。さらに、危機の再発防止、被害の軽減、応急対策の改善を行い、危機管理全体の向上に努める。

市の責務

基本的責務

 市は、市の有する全ての機能を十分に発揮するとともに、国、他の地方公共団体、その他の関係機関等と相互に連携・協力し、危機に係わる対策を総合的に推進しなければならない。

計画等の策定及び実施

 市は国、他の地方公共団体、その他の関係機関等の協力を得て、法令に基づく計画及びこの指針に基づく計画、並びにそれぞれの計画の実施にあたって必要なマニュアル等を策定し、これを実施する。

職員の責務

 職員は、常に危機管理に関する知識・技術の習得に努め、危機発生時は、直ちに対策に関する事務に従事し、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するとともに行政運営への支障を最小限に抑制するように努める。

市民・事業者・ボランティア事業者・関係機関等の協力

市民の協力

市民は、平常時から様々な危機に備えるために、危機管理に関する知識・技術の習得に努めるとともに、自ら建築物等の安全性の向上、危機に対する必需品の備蓄、情報入手手段の確認など、危機に備えるための手段を講ずるように努める。
また、危機に対する訓練に参加することで、危機に際しての自発的な活動などを行えるように努めるとともに、相互に連携を図るとともに、市の危機管理に積極的に協力するように努める。

事業者の協力

市内で産業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、その管理する施設、組織などにおける危機の発生を抑止するとともに、その社会的責任に基づき、その能力を活用して市の危機管理に積極的に協力するように努める。
事業者も地域社会の一構成員として、積極的に市民や地域の自主防災組織などと相互に連携・協力するように努める。

ボランティア事業者の協力

ボランティア事業者は、平常時から構成員間の連携を密にして、活動体制の整備を図るように努める。
また、危機に対する訓練を実施し、危機発生時に効果的な支援活動を行えるように努める。

関係機関等の協力

関係機関等は、危機発生時に応急対策を的確かつ効果的に実施できるよう、活動体制の強化と推進に努める。

習志野市危機管理指針

この記事に関するお問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
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